相続税の申告・納税は、相続の開始を知ったとき(通常は、被相続人が亡くなったとき)から10か月以内に行なう必要があり、申告書を準備して税務署に申告するとともに、申告した相続税を納付します。相続税の申告は、「3000万円+(600万円×法定相続人の人数)」で計算される基礎控除額以下の相続財産しかない場合には行なう必要はありませんが、未成年者控除や配偶者の税額軽減、相次相続控除などを利用するときには非課税枠の範囲内であっても計算書類や申告書を提出する必要があります。相続税の申告は、被相続人の死亡した時点で住んでいた地域の税務署に行ない、納税は税務署はもちろんのこと金融機関や郵便局の窓口で行なうことができます。また、相続税の準備が間に合わない場合には、延納や物納の制度を利用することもできます。
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アーチ日本橋法律事務所(東京都/中央区)|相続税の申告