相続税は納付期限までに現金で納めることが原則となっていますが、納付期限までに納めることができなければ延納のほかに物納を選択することもできます。物納は延納の時よりも限られた条件の中でしか行なうことができず、延納によっても現金の納付が困難であることや、税務署長の許可を受けることなどが条件となっています。物納できる財産の種類には、国債や株式、社債、不動産、船舶、動産などがあり、これらの財産を納めるようにします。また、物納の対象となる財産の中にも物納に充てる優先順位があり、優先順位が高い方から順番に物納していきます。なお、物納の許可が下りたあとであっても物納を撤回して現金で納付することもでき、物納はイメージとしては相続税の納税の最終手段となっています。
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アーチ日本橋法律事務所(東京都/中央区)|相続税の物納制度