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相続した不動産を売却するときのポイント

不動産を売却して相続することを「換価分割」といいます。換価分割では、不動産を売却して得た利益を各相続人で分割して財産を相続します。
一般的に、不動産や宝石などの財産は分割することが難しいため、このような方式で相続することが多くあります。不動産などの財産は「相続人の共有物」として相続することもできはしますが、不動産を共有物としておくと、その不動産を売却したいと考えたり、誰かに譲渡したいと考えたりしたときに、共有している相続人全員の同意を取らなければならないため、トラブルに発展しやすく、あまりおすすめできる方法ではありません。

また、「換価分割」に似た方法として「代償分割」という方法がありますが、「換価分割」は不動産を売却して得た利益を各相続人で分割して財産を相続する一方、「代償分割」は一部の相続人が不動産などの財産を相続し、その一部の相続人から残りの相続人に相続分の代わりとなる金銭を支払う点で異なります。節税対策的には、譲渡所得税を考慮して「換価分割」を行うのか、「代償分割」を行うのか、決めるのが一般的ですが、不動産の現在価値やご家族の状況によってもおすすめできる方法は異なります。詳しくは、弁護士や税理士などの専門家にご相談ください。

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