不動産相続 孫
- 親名義の不動産を相続する際の注意点
死亡している場合は孫)、第二順位の相続人は父母(死亡している場合は祖父母)、第三順位の相続人は兄弟姉妹となっています。 不動産を共有状態のままにしない特に生前贈与の場合について、不動産が共有状態にあるまま相続が開始すると、トラブルのもととなってしまいます。加えて、土地の処分や活用などについても支障が出ます。そのた...
- 遺産相続に関する時効を手続き内容ごとに解説
相続登記とは、不動産相続の際に必要となる、相続した不動産を相続人の名義に変更する手続きのことを指します。現在のところ、相続登記には時効がありません。もっとも、2024年からは相続登記について不動産の取得を知った日から3年以内に行うことが義務付けられるため、注意が必要です。このように、時効には様々な種類があるため自...
- 相続人の優先順位とは
① 第1順位 子や孫など② 第2順位 父や母など③ 第3順位 兄弟姉妹や姪甥など相続に携わる最初の出発点として、自分が相続人には当たるかは重要な問題となります。順位を把握しておくことで、自分がどの立場でどれほどの財産を相続する権利を持つのか事前に知っておくことができます。相続人の確定や遺言と法定相続の関係について...
- 代襲相続とは
代襲相続とは、法定相続人となるはずだった人がすでに亡くなっているときに、その子や孫が相続をする制度です。代襲相続の制度は、相続順位が第一順位の直系卑属への相続や、第三順位の兄弟姉妹へは適用されますが、第二順位の直系尊属への相続には適用されません。また、直系卑属への代襲相続の場合は、まず最初に子に相続され、子がいな...
- 養子縁組と相続
これは、主に相続税の基礎控除額を増やす相続税対策として行なわれる方法で、被相続人の孫などを被相続人の子にする養子縁組を行なうことが一般的です。相続税の基礎控除額は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」であらわすことができ、法定相続人が増えれば増えるほど基礎控除額は上がり、節税効果は高くなります。これを利...
- 法定相続人とは
相続順位の第一順位は被相続人の直系卑属(子や孫など)で、原則として、配偶者が現存している場合には配偶者と直系卑属で相続を行ない、配偶者が現存していない場合には直系卑属のみで相続を行ないます。次に、第二順位は被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)で、第二順位の直系尊属は、原則として直系卑属が現存していないときのみ相...
- 【弁護士が解説】不動産相続手続きの必要書類
不動産を相続した際には、不動産相続登記と呼ばれる手続きが必要となります。そのため不動産の相続には一定の必要書類が存在します。以下これについて確認し、漏れなく準備できるように備えましょう。■不動産相続登記の準備不動産を相続すると、遺産分割までの間は全相続人の共有財産として扱われます。もっとも、共有名義の登記を行う必...
- 相続税の節税対策とは
例えば、戸籍上で養子縁組を行い、孫を子にすることで法定相続人の人数を増やすようなケースがあります。■不動産を利用した節税方法現金として銀行に預けたり、たんす預金としている金銭は、そのまま相続すればその金額に相続税が課税されます。しかし、不動産を購入して現金を不動産に変えることで節税することができます。これは、一般...
- 生前贈与
また、贈与税には住宅取得資金贈与の特例控除や孫の教育資金の特例控除などの特別な控除もあり、これらの特例控除もケースに応じて利用することで、非課税枠を利用した大きな節税効果を得ることができます。なお、相続税法では、相続開始前3年以内の贈与は特別受益の持ち戻し計算の対象となり、贈与税が課税されていない場合には、相続税...
- 兄弟姉妹の遺留分について
代襲相続とは相続人であった方が既に死亡している場合にその子孫に相続人の位置を継承されることを指します。親や子どもなど被相続人の直系に当たる場合、代襲相続は際限なく続いていきますが兄弟姉妹に関しては、1代限りと定められています。つまり被相続人から見て甥や姪までしか代襲相続は認められていないのです。以上2点が遺留分を...
- 不動産を売却する際の節税方法
不動産相続についてはアーチ日本橋法律事務所にご相談ください 不動産を売却する際には、可能な限り譲渡費用や取得費を計上し、譲渡所得を減らすことが重要です。また、特例が適用される場合には大きく譲渡所得が控除されることになるので、確認してみましょう。不動産を売却する際にどうすれば節税できるのかなど、不動産相続についてお...
- 不動産の遺産分割方法について決定する
不動産相続についてはアーチ日本橋法律事務所にご相談ください 遺産分割方法については4つの種類があり、自分に合った方法で分割をする必要があります。また、その決定手順については、遺言書がない場合は特に相続人間の話し合いが重要になってくるといえるでしょう。遺産分割方法の決定が難航しているなど、不動産相続についてお悩みの...
- 相続した不動産を売却して遺産を分配したい
不動産相続についてはアーチ日本橋法律事務所にご相談ください 相続した不動産を売却して遺産を分配する方法には2種類のものがあり、自分の置かれている状況によって使い分けることが求められます。どのような形で相続を実現すればよいかわからない等、不動産相続についてお悩みの場合には、法律の専門家である弁護士への相談をおすすめ...
- 親名義の不動産を相続する際に知っておきたいこと
親名義の不動産相続に際してのポイント 認知症対策について親がまだ生きている場合、認知症対策については知っておく必要があるでしょう。認知症になってしまうと遺言や生前贈与などの方法によって相続をすることができなくなります。そのため、死亡まで相続の進行が不可能になるという事態になりかねません。 そのため、あらかじめどの...
- 親が亡くなった場合の不動産の相続
不動産相続についてはアーチ日本橋法律事務所にご相談ください 親族の死は突然にやって来るものですが、慌てずに順序に沿って不動産相続を完了させることが重要です。場合によっては、遺産分割協議で他の相続人と揉めてしまう場合もあります。このようなときには、当事者間での解決は難しい場合が多いです。また、相続の過程で手続きがわ...
- 親が生きている場合の不動産の相続
不動産相続についてはアーチ日本橋法律事務所にご相談ください 親が生きている場合でも生前贈与により不動産を受け継ぐことは可能です。節税対策にもなるため、特に値上がりが見込まれる不動産の相続を考えている方は、生前贈与の活用をおすすめします。 どのような相続方法を採るのが適切か悩んでいる等、生前贈与についてお悩みの方は...
提供する基礎知識
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自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、自分ひとりで作成できる遺言書で、自筆で遺言内容を書き、封印しま[...]
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相続の限定承認
「限定承認」とは、「単純承認」や「相続放棄」と同じような相続をする際の選択方法の[...]
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生前に相続放棄(遺産...
相続放棄は、相続が発生してからでないとすることができません。法律上、相続放棄を生[...]
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親が生きている場合の...
親から不動産を受け継ぐ方法としては、親が死亡した際に発生する相続のほかに、親が生[...]
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法定相続人とは
法定相続人とは、民法第887条及び第889条に定められる法律で定められた相続人の[...]
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公正証書遺言の効力|...
◆公正証書遺言とは遺言というものを聞いたことがある方は多数いらっしゃると思います[...]
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資格者紹介
吉岡 正太郎
Shotaro Yoshioka / 弁護士
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- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 第二東京弁護士会
- 法教育委員会
- 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
- 犯罪被害者支援委員会
- 経歴
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- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
事務所概要
事務所名 | アーチ日本橋法律事務所 |
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代表者 | 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう) |
所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:03-6265-1535 / FAX:03-6265-1537 |
営業時間 | 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日対応可能です) |