不動産相続 生前贈与
- 遺産相続に関する時効を手続き内容ごとに解説
相続との関係においては、生前贈与の形で実質的な相続が行われる場合もあります。そして、贈与税の時効は原則6年です。そのため、相続税の場合と同じく、申告漏れや計算ミスがあった場合でも、6年が経過してしまえばその分の税金を支払う義務はなくなることになります。もっとも、税金をごまかすなどの不正がある場合には、時効が7年に...
- 親名義の不動産を相続する際に知っておきたいこと
親名義の不動産相続に際してのポイント 認知症対策について親がまだ生きている場合、認知症対策については知っておく必要があるでしょう。認知症になってしまうと遺言や生前贈与などの方法によって相続をすることができなくなります。そのため、死亡まで相続の進行が不可能になるという事態になりかねません。 そのため、あらかじめどの...
- 親名義の不動産を相続する際の注意点
特に生前贈与の場合について、不動産が共有状態にあるまま相続が開始すると、トラブルのもととなってしまいます。加えて、土地の処分や活用などについても支障が出ます。そのため、権利関係を明確にしておくことが重要です。 遺留分に気をつける生前贈与や遺言などによって相続分を決めた場合であっても、その内容が相続人のうち誰かの遺...
- 親が生きている場合の不動産の相続
親が生きている場合は生前贈与を用いる 親が生きている場合に不動産を受け継ぐ場合は、生前贈与という制度を利用することとなります。生前贈与のメリットとしては、親が認知症によって判断能力を失ってしまう前に、確実に財産を受け継ぐことができる点が挙げられます。また、場合によっては相続税を減らせることもあります。もっとも、贈...
- 遺産相続でもめる原因|「争族」にならないためには
特別受益とは、相続人が複数人いる場合に、一部の相続人が生前贈与や遺贈、死因贈与等によって、被相続人から特別に受け取った利益のことを指します。この特別受益を無視して遺産相続が開始されると、一部の相続人だけが他の相続人よりも多くの財産を相続することとなるため、このような事態を避けるために「特別受益の受戻し」というもの...
- 遺留分の計算方法
「遺留分の基礎となる財産の価額」は、まず①被相続人が相続開始時に有した財産の価額(遺産)に②生前贈与した財産の価額を加え、最後に③相続債務全額を差し引いて計算します。②について、贈与する対象によって算定される範囲が異なります。相続人以外のものに対する贈与の場合、計算される贈与は相続開始から1年前までにされたものだ...
- 特別受益と寄与分
相続人のなかに、被相続人から特別に生前贈与を受けたり、遺贈を受けたことがある人がいた場合、相続の際に他の相続人と不公平が生じることがあります。この特別に受けた生前贈与や遺贈のことを「特別受益」といい、民法第903条1項では、特別受益として「遺贈を受けた場合の財産」、「婚姻や養子縁組に際して贈与を受けた場合の財産」...
- 【弁護士が解説】不動産相続手続きの必要書類
不動産を相続した際には、不動産相続登記と呼ばれる手続きが必要となります。そのため不動産の相続には一定の必要書類が存在します。以下これについて確認し、漏れなく準備できるように備えましょう。■不動産相続登記の準備不動産を相続すると、遺産分割までの間は全相続人の共有財産として扱われます。もっとも、共有名義の登記を行う必...
- 不動産を生前贈与する際の注意点
生前贈与とは、贈与する人が生きている間に親族や指定した人に財産を渡すことを指します。上手く活用すると相続税の対策にもなり、比較的ポピュラーな生前対策となっています。ただし生前贈与には贈与する金額によっては贈与税が発生します。今回は不動産を生前贈与するにあたって注意する点を確認していきましょう。【不動産を生前贈与す...
- 生前贈与
相続税対策の一環として生前贈与を行なうことがありますが、生前贈与は計画的に行なうことが重要です。贈与税には年間110万円の基礎控除額が定められており、1年に110万円の控除までは原則として課税されません。この基礎控除額を利用して行なう相続税対策が暦年贈与などといわれる対策で、多くの方が贈与契約書などを作成したうえ...
- 遺留分・遺留分侵害額請求とは
大きな変更点は、金銭のみでの請求が可能になったことと、生前贈与などの特別受益に関する請求範囲が相続開始前10年間に限定されました。■ 遺留分侵害請求権の割合遺留分を受け取れる権利者は、兄弟姉妹を除く法定相続人とされています(民法1042条1項)。⑴ 総体的遺留分民法1042条1項各号に示されている割合のことを総体...
- 不動産を売却する際の節税方法
不動産相続についてはアーチ日本橋法律事務所にご相談ください 不動産を売却する際には、可能な限り譲渡費用や取得費を計上し、譲渡所得を減らすことが重要です。また、特例が適用される場合には大きく譲渡所得が控除されることになるので、確認してみましょう。不動産を売却する際にどうすれば節税できるのかなど、不動産相続についてお...
- 不動産の遺産分割方法について決定する
不動産相続についてはアーチ日本橋法律事務所にご相談ください 遺産分割方法については4つの種類があり、自分に合った方法で分割をする必要があります。また、その決定手順については、遺言書がない場合は特に相続人間の話し合いが重要になってくるといえるでしょう。遺産分割方法の決定が難航しているなど、不動産相続についてお悩みの...
- 相続した不動産を売却して遺産を分配したい
不動産相続についてはアーチ日本橋法律事務所にご相談ください 相続した不動産を売却して遺産を分配する方法には2種類のものがあり、自分の置かれている状況によって使い分けることが求められます。どのような形で相続を実現すればよいかわからない等、不動産相続についてお悩みの場合には、法律の専門家である弁護士への相談をおすすめ...
- 親が亡くなった場合の不動産の相続
不動産相続についてはアーチ日本橋法律事務所にご相談ください 親族の死は突然にやって来るものですが、慌てずに順序に沿って不動産相続を完了させることが重要です。場合によっては、遺産分割協議で他の相続人と揉めてしまう場合もあります。このようなときには、当事者間での解決は難しい場合が多いです。また、相続の過程で手続きがわ...
- 親から遺産を相続してもらえないときの対処法
・生前贈与・相続廃除などが考えられます。 ① 遺言書による相続人の指定、遺贈民法には、それぞれの相続人がどれほどの財産を相続するかについて法定相続分という形で定められており、原則として、被相続人の財産は法定相続分に従い分けられます。しかし、被相続人が遺言書により相続人各々の相続割合について特別な定めをした場合、ま...
提供する基礎知識
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相続した不動産を売却...
不動産を売却して相続することを「換価分割」といいます。換価分割では、不動産を売却[...]
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遺贈とは
遺贈とは、遺言にもとづいて行なわれる財産の移転のことです。遺贈を受ける人は法定相[...]
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公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証人役場で公証人に依頼して作成する遺言書です。公証人に依頼し[...]
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預貯金の使い込みを取...
被相続人の生前又は死亡直後に、被相続人と同居していた者が被相続人の預貯金を使い込[...]
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相続した不動産を売却...
不動産を誰か一人に相続させたり、そのままの形で分割したりするよりも、相続人間で売[...]
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遺留分の計算方法
遺留分は、「遺留分の基礎となる財産の価額」に個別的遺留分割合を乗じて計算します。[...]
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資格者紹介
吉岡 正太郎
Shotaro Yoshioka / 弁護士
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- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 第二東京弁護士会
- 法教育委員会
- 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
- 犯罪被害者支援委員会
- 経歴
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- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
事務所概要
事務所名 | アーチ日本橋法律事務所 |
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代表者 | 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう) |
所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:03-6265-1535 / FAX:03-6265-1537 |
営業時間 | 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日対応可能です) |