遺産分割方法 決定

  • 不動産の遺産分割方法について決定する

    被相続人が遺言を作成していた場合には原則としてそれに従った遺産分割が行われますが、そうでない場合にはどのように不動産の遺産分割方法決定すればよいのでしょうか。この記事では、不動産の遺産分割方法について決定するための手順について解説していきます。  不動産の遺産分割方法にはどんなものがある? 不動産の遺産分割方法...

  • 遺産相続でもめる原因|「争族」にならないためには

    遺言書の中で被相続人が、自分の財産をどのように配分するかを決定することができるからです。また、遺言書作成により、相続人の排除のほか、相続分の指定、遺産分割の方法の指定や遺言執行者の指定を行うことができるため、遺言書が有効であれば遺言書の内容通りの遺産分割が実現し、相続人間でもめるという事態は発生しにくくなります。...

  • 成年後見制度を利用するメリット・デメリット

    また、成年後見制度を利用しても、生活用品や食料を購入するなどの日常生活に必要な範囲での支出は自由に行えるので、被後見人の自己決定権を損なうようなことはありません。■成年後見制度を利用するデメリット成年後見制度を利用するデメリットとして、後見人による横領の危険があることが挙げられます。先述したように、後見人は日後見...

  • 【遺産分割調停の基礎知識】流れや必要書類など

    しかし、遺言書がない場合などには、相続人全員の関与のもと、遺産分割協議という話し合いを行って、各相続人の相続分を決定します。そこでは、誰がどの財産をどのくらい引き継ぐのかといった具体的な内容について決定し、合意に至った内容は遺産分割協議書を作成してまとめておき、後から蒸し返すなどのトラブルにならないようにしておき...

  • 土地の相続手続き方法

    ■相続放棄をするかどうかの決定相続人には、遺産を相続するかしないかを決定する自由が与えられており、この制度を相続放棄といいます。具体的には、自分に関係のある相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に、相続を放棄するか承認するかを選択しなければなりません(915条1項)。承認には、①単純承認(920条)と②限定承...

  • 相続税の時効

    ※2020年4月1日より消滅時効の期間が一本化されることが決定しています。新制度では職種かかわらず、請求を行使できる権利を知ったときから5年、もしくは請求を行使できる期間から10年です。税金にも時効に似たような制度が存在します。それを除斥期間といいます。除斥期間と時効が異なる点は、中断の期間がない部分が挙げられま...

  • 相続税の計算方法

    最後に、相続税額を実際に分割する割合で分け、そこから各人の控除額を引くことで納付税額が決定します。計算した相続税は申告書に記載し、相続の開始があったことを知ったとき(通常は、被相続人が死亡したとき)から10か月以内に税務署に申告・納税します。アーチ日本橋法律事務所では、渋谷区の相続相談室をお探しの方、千代田区の相...

  • 公正証書遺言の効力|知っておくべき有効になる条件とは

    さらに公正証書遺言は思い立ったその日に作成できるというものでもなく、事前に公証役場に連絡をし、手続きを行う日などを決定する必要性などから、時間がそこそこかかってしまいます。アーチ日本橋法律事務所では、長年の含蓄により民事・商事における法務を専門としており、東京都を中心に業務活動を行なっています。遺言の作成について...

  • 遺言書にはどんな効力があるか

    遺産分割方法の指定と分割の禁止⑦ 相続人相互の担保責任の指定⑧ 遺言執行者の指定遺言書には以上のような効果がありますが、万能というわけではありません。遺言書によって相続人の遺留分が侵害された場合には、侵害された相続人は侵害した相続人に対して遺留分侵害額請求をすることができます。また、遺言書は形式不備があった場...

  • 親が亡くなった場合の不動産の相続

    もしも遺言が存在せず、相続人が複数人いた場合には、相続人間で協議を行い、どのような形で相続を行うかを決定します。このような協議を遺産分割協議と呼んでおり、これは相続人全員で行う必要があります。このとき、当該不動産を誰が所有するものとするかも決めることになります。協議が完了したら、合意内容を証拠として遺産分割協議書...

  • 親から遺産を相続してもらえないときの対処法

    家庭裁判所により相続廃除の決定がされると、相続権がはく奪され、財産を一切承継できなくなります。  対処法 親から財産を相続してもらえないときの対処法としては、・遺言書の無効について争う・遺留分侵害額請求を行う・相続廃除の取消しを求めるなどが考えられます。 ① 遺言書の無効について争う遺言書が、法律上の形式的要件を...

資格者紹介

Staff

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吉岡 正太郎

Shotaro Yoshioka / 弁護士

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市民との架け橋(アーチ)になります。

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
相続の問題を解決するには、専門家にご相談いただくのが一番です。
豊富な経験を活かし、丁寧にお話をお伺いして解決までサポートいたしますのでどうぞお気軽にご相談ください。

所属団体
  • 東京弁護士会
  • 第二東京弁護士会
  • 法教育委員会
  • 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
  • 犯罪被害者支援委員会
経歴
  • 学習院大学法学部法学科卒業
  • 日本大学法科大学院修了
  • アーチ日本橋法律事務所開設

事務所概要

Office Overview

事務所名 アーチ日本橋法律事務所
代表者 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう)
所在地 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階
TEL/FAX TEL:03-6265-1535 / FAX:03-6265-1537
営業時間 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日対応可能です)