不当利得返還請求 民法

  • 遺産の使い込みが発覚したときの対処方法

    後述しますが、使い込みの取り戻しには、不当利得返還請求や損害賠償請求をすることができます。これらの請求をするためには、時効制度が存在しますので、早期に対策を講じる必要があります。■ 遺産使い込みの対処と取り戻し方法⑴ 使い込み相手と直接話し合うまずは、遺産を使い込んだ相手方と話し合うことをお勧めいたします。使い込...

  • 遺産相続でもめる原因|「争族」にならないためには

    こうしたトラブルを解決する方法としては、民法904条の2による寄与分の主張が考えられます。寄与分とは、被相続人の看護療養などを行った人がその貢献度に応じて、相続する財産を他の相続人よりも多くもらえるというものです。しかしながら、寄与分が認められるためには遺産分割協議の際に、相続人間で協議をする必要があり、協議が調...

  • 兄弟姉妹間の遺産相続トラブルを解決する方法

    被相続人(亡くなった人)に兄弟姉妹がいた場合、現在の民法では兄弟姉妹は相続をすることができるようになっています。しかし、後述する法定相続分の規定や遺言による相続分の割合、絶縁状態の兄弟姉妹に遺産を渡したくないなどの兄弟姉妹間に争いが生じることも多々あります。■ 兄弟姉妹の相続分(法定相続分)民法では、相続分につい...

  • 遺留分の計算方法

    ②法定相続割合とは民法によって定められた各相続人の相続の目安をいいます。相続人の構成によって割合は異なります。例えば、相続人が配偶者と子3人の場合、法定相続分は配偶者が1/2、子がそれぞれ1/6ずつとなります。その場合、総体的遺留分はそれぞれ1/2なので、個別的遺留分割合は配偶者が1/4、子がそれぞれ1/12とな...

  • 特別受益と寄与分

    この特別に受けた生前贈与や遺贈のことを「特別受益」といい、民法第903条1項では、特別受益として「遺贈を受けた場合の財産」、「婚姻や養子縁組に際して贈与を受けた場合の財産」、「生計の資本として贈与を受けた場合の財産」の3種類が定められており、特別受益にあたる財産がある場合には、計算上、「特別受益分の財産の価格」を...

  • 相続人の優先順位とは

    その点について、民法にはこう規定してあります。まず、配偶者は必ず法定相続人になります。ただし、内縁関係にある場合では相続人にはなれません。その他の相続権者として、ここから順位が3つ出てきます。そして、上位の順位者がいる場合には、下位の順位者に相続権は与えられないことになります。① 第1順位 子や孫など② 第2順位...

  • 法定相続分とは

    法定相続分とは、民法で定められた相続分のことで、被相続人との関係によって相続分が異なります。例えば、配偶者と相続順位が第一順位の直系卑属が相続を行なう時には、相続財産のうち、配偶者が2分の1、直系卑属が2分の1の割合で相続します。このとき、仮に直系卑属である被相続人の子が2人いた場合には、それぞれ直系卑属に与えら...

  • 法定相続人とは

    法定相続人とは、民法第887条及び第889条に定められる法律で定められた相続人のことで、被相続人(亡くなった方)との関係で相続順位が変わります。遺産相続においては、被相続人の配偶者は常に相続を受けることができ、被相続人の直系卑属・被相続人の直系尊属・被相続人の兄弟姉妹が相続順位によって相続できるか否かが決まる対象...

  • 相続人の欠格・排除

    相続欠格となる理由である相続欠格事由は民法第891条に定められており、例えば、被相続人を殺害しようとした人や詐欺や脅迫で被相続人の遺言書の内容を変えたり、新しく作らせたりした場合には、相続欠格にあたるとされています。相続欠格に該当した相続人は、裁判所での申立てなどが行なわれなくても当然に相続人としての地位を失い、...

  • 遺産分割協議とは

    この遺産分割協議で決める相続人や相続分は、必ずしも民法に従って決める必要はなく、相続人同士の任意の相続分で遺産分割することもできます。また、遺産分割協議終了後に作成する遺産分割協議書は、その後の不動産登記や銀行口座の名義変更で重要な書類となるため、各相続人が大切に保管するようにします。アーチ日本橋法律事務所では、...

  • 土地や不動産を相続放棄する際の注意点

    (民法915条1項)3ヶ月を過ぎてしまうと、原則として相続人は単純承認をしたものと見なされ、無条件でプラスの財産もマイナスの財産も全て相続してしまいます。もっとも、3ヶ月を過ぎてしまって場合であっても家庭裁判所に相続放棄の期間延長を申し立てることは可能であり、申立てが認められると相続放棄は可能となります。②相続放...

  • 共有名義の土地・不動産の相続

    この場合、Aが亡くなると、配偶者であるB(民法890条)、3人の子(887条1項)は相続人となります。配偶者B→不動産の1/2子(3人)→それぞれ不動産の1/6ずつというような複雑な権利関係になります。このことから、さまざまなトラブルが起こり得ます。■起こり得るトラブル●共有物の処分に手間がかかる共有物は、各共有...

  • 配偶者居住権とはどんな制度?

    そして、「相続人となった者が誰か」に応じて遺産をどのような割合で相続するかを定めている民法900条をみると、「子及び配偶者が相続人であるとき」には、子と配偶者がそれぞれ遺産の半分ずつを相続すると規定されています(同条1号)。これらの規定を頼りに考えてみましょう。まず、遺産の総額は、自宅(2000万円)+預貯金(3...

  • 土地の相続手続き方法

    被相続人が亡くなると、相続が開始します(民法882条)。■死亡届提出市区町村役場へ死亡届を提出しましょう。これは、被相続人が亡くなったことを知った日から7日以内に提出することが義務付けられています(戸籍法86条1項)。■遺言の有無のチェック被相続人が遺言を残していないかどうかを確認します。遺言には、自筆証書遺言(...

  • 遺留分放棄とは?生前に行うメリットも併せて解説

    民法上に定められている法定相続人は、被相続人(亡くなった方)の配偶者や子、親、兄弟姉妹などを指します。法定相続人であれば、民法上に定められている法定相続分を相続することになりますが、その中でも最低限受け取ることのできる割合が、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に、遺留分として保障されているのです。もし遺留分を侵害...

  • 遺留分・遺留分侵害額請求とは

    ■ 遺留分侵害請求権(民法1042条)改正前の民法では、遺留分減殺請求権として存在していましたが、2019年7月1日に改正された改正民法では、遺留分侵害請求権として名を改めました。基本的には、遺留分につき、自己の遺留分の範囲までの財産を返還してもらう請求をする点においては改正前と変わっていません。大きな変更点は、...

  • 親名義の不動産を相続する際の注意点

    誰が相続人になれるかについては民法上決まっています。 親が死亡した場合、その配偶者は生きている場合必ず相続人になります。配偶者とともに相続人になる者についてですが、第一順位の相続人は子(死亡している場合は孫)、第二順位の相続人は父母(死亡している場合は祖父母)、第三順位の相続人は兄弟姉妹となっています。 不動産を...

  • 預貯金の使い込みを取り戻す|不当利得返還請求

    このページでは、預貯金が誰かによって使い込まれてしまった場合に他の相続人がとれる手段として、不当利得返還請求について紹介しようと思います。  不当利得返還請求とは 不当利得とは、正当な理由もなく得た利益のことを指します。そして、正当な理由なく他人に損失を与えて利益を得た者は、損失者に対してその利益を返還しなければ...

  • 相続放棄ははじめから相続人ではなかったことになる

    民法939条では、相続の放棄が認められた場合について、その者は、「その相続に関しては、初めから相続人とならなかった」ものとみなされると規定しています。したがって、相続放棄をした者は、プラスの財産もマイナスの財産も承継する必要がなくなり、遺産分割協議にも参加する必要がなくなります。  相続放棄をした場合の、残りの相...

  • 親から遺産を相続してもらえないときの対処法

    民法には、それぞれの相続人がどれほどの財産を相続するかについて法定相続分という形で定められており、原則として、被相続人の財産は法定相続分に従い分けられます。しかし、被相続人が遺言書により相続人各々の相続割合について特別な定めをした場合、または、遺贈により、特定の財産について特定の相続人に承継させる旨の表示をした場...

  • 遺産分割協議を円滑に進める方法

    それぞれの相続人について、被相続人との血縁関係の近さなどから、相続できる割合が民法により定められています。各相続人の相続割合を確認した上で、原則としてそれぞれの相続人がどれだけの財産を相続するのかを整理した、たたき台のようなものを事前に作成しておくと、その後の協議・調整がスムーズに進むでしょう。  円満な解決を図...

資格者紹介

Staff

吉岡 正太郎先生の写真

吉岡 正太郎

Shotaro Yoshioka / 弁護士

高い品質と誠実なリーガルサービスを提供し
市民との架け橋(アーチ)になります。

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
相続の問題を解決するには、専門家にご相談いただくのが一番です。
豊富な経験を活かし、丁寧にお話をお伺いして解決までサポートいたしますのでどうぞお気軽にご相談ください。

所属団体
  • 東京弁護士会
  • 第二東京弁護士会
  • 法教育委員会
  • 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
  • 犯罪被害者支援委員会
経歴
  • 学習院大学法学部法学科卒業
  • 日本大学法科大学院修了
  • アーチ日本橋法律事務所開設

事務所概要

Office Overview

事務所名 アーチ日本橋法律事務所
代表者 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう)
所在地 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階
TEL/FAX TEL:03-6265-1535 / FAX:03-6265-1537
営業時間 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日対応可能です)