不当利得返還請求
- 遺産の使い込みが発覚したときの対処方法
後述しますが、使い込みの取り戻しには、不当利得返還請求や損害賠償請求をすることができます。これらの請求をするためには、時効制度が存在しますので、早期に対策を講じる必要があります。■ 遺産使い込みの対処と取り戻し方法⑴ 使い込み相手と直接話し合うまずは、遺産を使い込んだ相手方と話し合うことをお勧めいたします。使い込...
- 預貯金の使い込みを取り戻す|不当利得返還請求
このページでは、預貯金が誰かによって使い込まれてしまった場合に他の相続人がとれる手段として、不当利得返還請求について紹介しようと思います。 不当利得返還請求とは 不当利得とは、正当な理由もなく得た利益のことを指します。そして、正当な理由なく他人に損失を与えて利益を得た者は、損失者に対してその利益を返還しなければ...
提供する基礎知識
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土地や不動産を相続放...
■相続放棄をする際の注意点相続放棄とは、相続する人(相続人)が相続される人(被相[...]
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遺言書の検認
遺言書の検認は、自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見したときに必要な手続きです。遺言[...]
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法定相続分とは
法定相続分とは、民法で定められた相続分のことで、被相続人との関係によって相続分が[...]
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【遺産分割調停の基礎...
遺産分割とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を、相続人同士で分け合うことをいいま[...]
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遺贈とは
遺贈とは、遺言にもとづいて行なわれる財産の移転のことです。遺贈を受ける人は法定相[...]
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配偶者居住権とはどん...
配偶者居住権とは、どのような趣旨の制度なのでしょうか。まずはこちらの事例をお読み[...]
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資格者紹介
吉岡 正太郎
Shotaro Yoshioka / 弁護士
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- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 第二東京弁護士会
- 法教育委員会
- 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
- 犯罪被害者支援委員会
- 経歴
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- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
事務所概要
事務所名 | アーチ日本橋法律事務所 |
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代表者 | 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう) |
所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:03-6265-1535 / FAX:03-6265-1537 |
営業時間 | 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日対応可能です) |