相続放棄手続き 自分で
- 【弁護士が解説】不動産相続手続きの必要書類
自分で一から記載していく必要がありますが、法務局に用意された雛形を参考にすればスムーズに作成できるかと思います。●登記原因を証する情報登記をする原因となった事項を証明する書類を指します。相続の場合は被相続人の死亡や相続人が相続人であること、遺産分割協議が成立したこと等を証明するため、戸籍謄本および除籍謄本等(被相...
- 【弁護士が解説】遺言書の保管に関する制度と手続きについて
自分で作成すれば費用もかからないため、手軽に遺言書を作成できる方法です。しかし、形式に誤りがある場合など、せっかく作成した遺言書が無効になるリスクが大きいというデメリットがあります。公正証書遺言は、公証人に作成してもらうものです。公証役場において、公証人に遺言の内容を伝えると、その場で公証人が遺言書を作成します。...
- 秘密証書遺言とは
公正証書遺言と同じように公証人役場へ行って手続きを行ないますが、遺言の内容自体を公証人に依頼して作成するわけではなく、自分で遺言書を作成して封印し、その遺言書を公証人役場に持参して署名捺印をすることで遺言書の存在を認めてもらいます。秘密証書遺言は公証人役場や公正証書倉庫に保管されることはないため、自分で厳重に保管...
- 遺産相続問題に強い弁護士に相談する重要性
・面倒な手続きをすべて自分で行わないといけない・納得できない結果に終わってしまうなどといったデメリットが考えられます。 こうしたことを避けるためにも、知識・ノウハウを有している弁護士に相談するのが望ましいでしょう。 弁護士は弁護士でも、遺産相続に強い弁護士に相談するべきである また、弁護士は弁護士でも、遺産相続...
提供する基礎知識
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遺産分割協議を円滑に...
親族の1人が亡くなってしまった場合、基本的には、その親族が生前有していた財産を、[...]
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親から遺産を相続して...
親が亡くなってしまった場合、子どもは相続人として親の財産を相続するのが原則です。[...]
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親の借金を引き継ぎた...
親が亡くなってしまった場合、子どもは原則として、親の財産を相続することとなります[...]
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寄与分とは
寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に特別に貢献した相続人に与えられる特別な相[...]
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【弁護士が解説】遺言...
遺言は、普通方式の遺言と特別方式の遺言の大きく2つに分けられます。特別方式遺言は[...]
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親が生きている場合の...
親から不動産を受け継ぐ方法としては、親が死亡した際に発生する相続のほかに、親が生[...]
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資格者紹介
吉岡 正太郎
Shotaro Yoshioka / 弁護士
高い品質と誠実なリーガルサービスを提供し
市民との架け橋(アーチ)になります。
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相続の問題を解決するには、専門家にご相談いただくのが一番です。
豊富な経験を活かし、丁寧にお話をお伺いして解決までサポートいたしますのでどうぞお気軽にご相談ください。
- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 第二東京弁護士会
- 法教育委員会
- 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
- 犯罪被害者支援委員会
- 経歴
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- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
事務所概要
事務所名 | アーチ日本橋法律事務所 |
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代表者 | 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう) |
所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:03-6265-1535 / FAX:03-6265-1537 |
営業時間 | 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日対応可能です) |