相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産もすべての相続財産の相続権を放棄し、遺産相続しない手続きのことをいいます。例えば、相続人の財産の中に借金や損害賠償債務などがあり、現金や預貯金、株式などのプラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多い場合、被相続人が所有していた不動産や預貯金などの相続財産を相続したくない場合などに相続放棄を選択します。相続放棄は、相続の開始を知った時から3か月以内に行なう必要があり、必要書類を準備して家庭裁判所に申立てを行ないます。家庭裁判所によって相続放棄が受理されると、相続放棄申述受理証明書というものを受け取ることができ、債権者などに対して相続放棄したことを主張することができます。相続放棄はさまざまな相続手続きの中でも、特に期限の早い手続きでもあるので、早めに手続きを始めることが重要です。
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アーチ日本橋法律事務所(東京都/中央区)|相続放棄