法定相続分とは、民法で定められた相続分のことで、被相続人との関係によって相続分が異なります。
例えば、配偶者と相続順位が第一順位の直系卑属が相続を行なう時には、相続財産のうち、配偶者が2分の1、直系卑属が2分の1の割合で相続します。このとき、仮に直系卑属である被相続人の子が2人いた場合には、それぞれ直系卑属に与えられた相続分である「全相続財産の2分の1」を分け合って、4分の1ずつ相続します。また、相続順位が第二順位の直系尊属と配偶者が相続を行なう場合には、相続財産のうち、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1の割合で相続し、相続順位が第三順位の兄弟姉妹と配偶者が相続を行なう場合には、相続財産のうち、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の割合で相続します。
法定相続分は、あくまでも民法で定められた基準となる相続分なので、遺言書や遺産分割協議のなかで法定相続分とは異なる相続分で相続・遺贈をすることもできますが、遺留分などに注意が必要です。
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