遺産相続の期限とは/アーチ日本橋法律事務所(東京都/中央区)

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遺産相続の期限とは

遺産相続にはいくつかの期限が存在します。最も早い期限が、単純承認・相続放棄・限定承認を選ぶ期限で、相続の開始を知ったとき(通常は、被相続人が亡くなったとき)から3か月以内に行なう必要があります。単純承認を選択する場合には特に特別な手続きは必要となりませんが、相続放棄や限定承認を選択するときには家庭裁判所での申立てが必要となるため注意が必要です。次に早い期限が順確定申告の期限で、被相続人の所得税を申告する必要があるときには、相続の開始を知ったとき(通常は、被相続人が亡くなったとき)から4か月以内に順確定申告を税務署に行なう必要があります。最後にある期限が相続税の申告・納税の期限です。相続税の納税・申告は、相続の開始を知ったとき(通常は、被相続人が亡くなったとき)から10か月以内に行なう必要があり、税務署に納税を行ないます。相続税の申告は、相続財産が基礎控除額の範囲内に収まればしなくてもよいですが、基礎控除額を超えた場合には、たとえ非課税枠の範囲内でも申告だけ行なう必要があります。
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