みなし相続財産とは、被相続人が亡くなった時点では相続財産となっていなかった、死亡保険金や死亡退職金などのことをいいます。みなし相続財産には、「500万円×法定相続人の数」の計算式で算出できる非課税枠が定められており、相続税対策の一環として生命保険を活用してこの非課税枠を利用することもあります。また、生命保険を活用した相続税対策は、節税効果があるのはもちろんのこと、納税資金の積み立てになったり、代償分割の資金になったりするため、相続税の納税や遺産分割を見越して利用する方もいます。ただし、一人当たり500万円のみなし相続財産の非課税枠は法定相続人にしか適用されないため、注意が必要です。
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