相続税の納付期限は、申告の期限と同じく、相続の開始を知ったとき(通常は、被相続人が死亡したとき)から10か月以内ですが、それまでに相続税を用意できないときには、相続税の延納制度を利用することができます。相続税の延納制度を利用する場合には、「相続税の納税額が10万円を超えており、納税期限までに金銭で支払うことが難しいこと」、「納税額に相当する担保を提出しており、延納申請書を提出していること」が条件となっており、延納の担保としては、株式や土地、建物などが認められています。延納できる期間は原則として5年となっていますが、不動産が多い場合には最長で20年の延納まで認められています。ただし、延納制度を利用した場合には、利子税が追加で発生するため、その点には注意が必要です。
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アーチ日本橋法律事務所(東京都/中央区)|相続税の延納制度