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遺言作成の注意点

自筆証書遺言や秘密証書遺言など自分ひとりで遺言内容を作成できる遺言書を遺すときには、遺留分に注意が必要です。遺留分とは、法定相続人が最低限受け取ることのできる相続分のことで、相続欠格などがない限り法定相続人は遺留分を請求することができます。この遺留分の請求のことを遺留分減殺請求といい、遺留分減殺請求がなされた場合には、遺言書の記載に従って行なった遺贈・相続でも、法律で定められた遺留分に従って、法定相続人に相続財産を渡さなければなりません。ただし、法定相続人の了承がある場合には、遺留分に満たない遺贈・相続も認められるため、遺留分以下の相続を法定相続人に対して行なう場合には、あらかじめ法定相続人の了承をとっておく必要があります。
アーチ日本橋法律事務所では、北区の相続相談室をお探しの方、品川区の相続相談室をお探しの方、江東区の相続相談室をお探しの方など東京都周辺にお住まいで、遺言作成などにお悩みの方のお手伝いを行なわせていただきます。相続トラブル、相続手続き、遺言書の作成など幅広く対応しておりますので、詳細はお気軽に当事務所までご相談ください。

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