自筆証書遺言や秘密証書遺言など自分ひとりで遺言内容を作成できる遺言書を遺すときには、遺留分に注意が必要です。遺留分とは、法定相続人が最低限受け取ることのできる相続分のことで、相続欠格などがない限り法定相続人は遺留分を請求することができます。この遺留分の請求のことを遺留分減殺請求といい、遺留分減殺請求がなされた場合には、遺言書の記載に従って行なった遺贈・相続でも、法律で定められた遺留分に従って、法定相続人に相続財産を渡さなければなりません。ただし、法定相続人の了承がある場合には、遺留分に満たない遺贈・相続も認められるため、遺留分以下の相続を法定相続人に対して行なう場合には、あらかじめ法定相続人の了承をとっておく必要があります。
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