遺言無効確認訴訟とは、遺言が無効であることを裁判所に確認してもらうための訴訟のことをいいます。例えば、遺言を作成したときに認知症などが原因で遺言者に遺言能力が欠如していた可能性があるときや、自筆証書遺言の方式に法律的な不備があるとき、遺言の作成にあたって詐欺や脅迫などがあったときに、これらの事実を原因として無効確認訴訟が行なわれます。ただし、無効確認訴訟を行なうには先に調停手続きを経る必要があり、法律上、調停手続きを経ていなければ裁判に移ることができません。また、このような争訟は原則として弁護士しか行なうことができず、司法書士や行政書士などの専門家は代理人として裁判を原則的に行なうことはできません。
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アーチ日本橋法律事務所(東京都/中央区)|遺言の無効確認訴訟