相続が始まると、被相続人の周りの人達は相続を受ける権利を有します。ただ、具体的に誰がどの程度の財産を取得できるのか、いわゆる順位図を把握している人は少ないと思います。
その点について、民法にはこう規定してあります。
まず、配偶者は必ず法定相続人になります。ただし、内縁関係にある場合では相続人にはなれません。
その他の相続権者として、ここから順位が3つ出てきます。そして、上位の順位者がいる場合には、下位の順位者に相続権は与えられないことになります。
① 第1順位 子や孫など
② 第2順位 父や母など
③ 第3順位 兄弟姉妹や姪甥など
相続に携わる最初の出発点として、自分が相続人には当たるかは重要な問題となります。
順位を把握しておくことで、自分がどの立場でどれほどの財産を相続する権利を持つのか事前に知っておくことができます。
相続人の確定や遺言と法定相続の関係について、詳しくは弁護士などの専門家にお問い合わせください。
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