相続が始まると、遺産分割協議や相続登記などの法律手続きの他に、相続税申告などの税務手続きも行う必要があります。
税務申告を行うとなれば、相続人が受け取った財産の相続を算定する必要があり、そのためには不動産や宝石などの金銭表示がない財産についても価格を評価しなければなりません。また、遺産分割協議においても、公平な相続を実現するためには正確に相続財産の価格を評価する必要があり、税務上の観点からも公平な法律手続きの観点からも相続財産の評価額は非常に重要なものとなります。
この「相続財産の評価」は専門家や相続人が勝手に計算できるものではありません。「財産評価基本通達」というものが国税庁から出されていますので、これを基準として各相続財産の価格を評価していく必要があります。
例えば、預金などの財産は、相続が起こった時点(被相続人が死亡した時点)で額の評価を行います。しかし、土地や建物などの不動産は国税庁が別途定めた評価方式を採用します。このように財産の種類や状況によって、評価価格を算出するタイミングや計算方法が異なるため、詳しくは専門家に相談することをおすすめいたします。
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