住宅ローンの残債期間が残ったままご家族が亡くなった場合、相続人は相続放棄を行うことで、住宅ローンの返済義務まで相続することを回避することができます。このとき、残った住宅について金融機関の同意を得て「任意売却」を行い、売却益を住宅ローンの清算に充てることがあり、これを相続における任意売却といいます。
住宅ローンではない普通の借金の場合でも、このような相続不動産の任意売却を行うことは可能で、相続不動産の任意売却を行うことで、被相続人が金融機関から借り入れていた資金をできるだけ返済し、相続人は借金の相続を回避することができます。
例えば、父(会社員)・母(専業主婦)・子(学生)の3人家族で、一家の大黒柱である父が亡くなったようなケースでは、住宅ローンの残債にもよりますが、一般的には母(専業主婦)と子(学生)で住宅ローンを返済していくことは不可能です。このとき、相続不動産の任意売却を行うことで、住宅ローンの返済義務から逃れることができます。ただし、ご家族の状況等によってはデメリットもある手続きとなりますので、詳しくは弁護士などの専門家にご相談ください。
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