相続税とは原則、相続開始(被相続人の死亡した次の日)から10か月以内に納付および、税の申告をしなければなりません。
遺産分割が決まらない際でも納付の延長をするために相続税の申告は必要になります。
相続税を支払わなければいけないのに納付や申告をしないままですと、ペナルティが発生して追加で追徴課税をされる可能性があります。
では、相続税に時効はあるのでしょうか。
通常、お金の貸し借りには消滅時効という、時効があります。
消滅時効は職種などで時効の期間が違うことがあります。(※)
※2020年4月1日より消滅時効の期間が一本化されることが決定しています。
新制度では職種かかわらず、請求を行使できる権利を知ったときから5年、
もしくは請求を行使できる期間から10年です。
税金にも時効に似たような制度が存在します。それを除斥期間といいます。除斥期間と時効が異なる点は、中断の期間がない部分が挙げられます。
時効は債権者側からの勧告に応じ、借金などを認めたときにはその時からリセットされるのです。
一方で除斥期間は中断がありません。つまり定められた期間を過ぎれば相続税を支払わなくて済むのです。
相続税の除斥期間は原則5年となります。
申告が相続開始から10か月以内となっているので、5年をプラスした期間、5年10か月を過ぎれば基本的に支払う必要がなくなります。
ただしこれは相続税の申告をしていたり、故意でない場合に限ります。
相続税が発生するとわかっているのに無申告であったり、故意に財産隠しをおこなっているときには除斥期間が7年に延長されます。
悪質であると税務署に判断されるとかなり重いペナルティを科せられるので相続税は発生する際には申告をおこなうようにしましょう。
なお、配偶者控除や小規模宅地等の特例を利用して相続税を支払わなくても良い場合でも相続税の申告をする必要がありますので事前に確認しておくことが大切です。
とはいえ相続税の申告は複雑な部分があり、自身のみの力だと不備が発生することもあります。
そんな時は一度専門家に相談していてはいかがでしょうか。
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