遺産分割の際、話し合いではどうしても決着がつかないケースがあります。そういった場合には、家庭裁判所の遺産分割調停・審判の手続きを利用することができます。遺産分割調停では調停委員が双方の話を聞いて解決法の提案や意見の調整を行ないます。調停は、争いになっている双方から別々に意見を聞く方式で行なわれ、決着がつくまで第一回、第二回と回数を重ねて話し合いを継続していきます。調停においても話がつかなかった場合には、調停不成立となり、遺産分割審判に自動的に移行されます。遺産分割審判は調停と異なり、訴訟のように書面で事実または法律上の主張を行ない、事実の裏付けも行ないます。審判が確定すると結果を覆すことはできませんが、審判の結果に不服があるときには、期間内に申立て手続きを行ない、即時抗告することができます。
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