相続人のなかに、被相続人から特別に生前贈与を受けたり、遺贈を受けたことがある人がいた場合、相続の際に他の相続人と不公平が生じることがあります。この特別に受けた生前贈与や遺贈のことを「特別受益」といい、民法第903条1項では、特別受益として「遺贈を受けた場合の財産」、「婚姻や養子縁組に際して贈与を受けた場合の財産」、「生計の資本として贈与を受けた場合の財産」の3種類が定められており、特別受益にあたる財産がある場合には、計算上、「特別受益分の財産の価格」を「現存している相続財産の価格」に足して総額を算出した上で、相続分の計算を行ないます。これを「特別受益の持ち戻し計算」といいます。
また、「寄与分」は、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした際に認められる特別な相続分のことをいいます。現行法上は、ただ単に被相続人の介護をしただけでは寄与分は認められず、「特別の寄与」の条件は厳しく限定されています。
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