◆公正証書遺言とは
遺言というものを聞いたことがある方は多数いらっしゃると思います。そしてその遺言には3種類の遺言があり、そのうちのひとつが公正証書遺言となっています。
公正証書遺言以外には自筆証書遺言と秘密証書遺言の2つがありますが、公正証書遺言の方が形式面やトラブル回避といった観点から、最も信頼できる遺言方式と言っても良いでしょう。
◆公正証書遺言の作成のながれ
上記で公正証書遺言が最も信頼できると説明いたしましたが、その理由は公正証書遺言の作成の仕方が大きくかかわっています。
①まず、遺言者が遺言内容を考えてメモなどに残します。
②その後、公証役場に連絡をして、遺言の原案を作成した旨を伝えて、公証人と内容を確認、検討をします。
ここで遺言の内容について、のちにトラブルが発生しないように取り計らうことができるため、他の遺言書と違い、しっかりとした内容のものを作成することができます。
③公証人から求められた必要書類を用意して、公証役場へ届けます。
④公正証書遺言の作成時に立ち会ってもらう証人2人を決め、遺言者、証人2人、公証人で公証役場に行く日程を調節します。この日程に関しては平日のみとなっています。
⑤実際に設定した日程にて、遺言者と証人2人で公証役場に出向きます。そして、公正証書遺言の内容を確認し、間違いがなければ遺言者、公証人、証人2人が署名・押印をします。
このように公証人が遺言の内容を確認するため、遺言の方式についても間違いがなく、効力が妨げられるということがありません。
自筆証書遺言や秘密証書遺言であれば、遺言の方式を間違ってしまっていた場合には、遺言の効力が発生せず、またそれらについてチェックをする人もいません。
そのため、作成にこのような手順を踏んでいる公正証書遺言は信頼度が非常に高い遺言方式となっています。
また、遺言の作成には、法律実務経験の豊富な公証人が関与し、遺言者は遺言の内容を公証人に口頭で伝え、公証人がそれらを筆記する形で作成するため、偽造や変造のおそれが無いといった点もメリットとなります。
さらに作成された公正証書遺言に関しては、公証役場にて保管がされるため、紛失のおそれがないという点も大きな魅力の一つとなります。
◆公正証書遺言のデメリット
公正証書遺言のデメリットに関しては、費用・時間・手間が大きくかかってしまうという点にあります。
証人2人を探さなければならない、公正証書遺言作成に必要な書類の数が多く、それらを準備しなければならないという手間があります。
また遺言の作成の際に、目的財産の価額によって手数料の額も変わってきます。
さらに公正証書遺言は思い立ったその日に作成できるというものでもなく、事前に公証役場に連絡をし、手続きを行う日などを決定する必要性などから、時間がそこそこかかってしまいます。
アーチ日本橋法律事務所では、長年の含蓄により民事・商事における法務を専門としており、東京都を中心に業務活動を行なっています。
遺言の作成についても対応をしているので、お困りの方はぜひご相談ください。
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