遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人が最低限受け取ることのできる相続分のことをいいます。
民法上に定められている法定相続人は、被相続人(亡くなった方)の配偶者や子、親、兄弟姉妹などを指します。
法定相続人であれば、民法上に定められている法定相続分を相続することになりますが、その中でも最低限受け取ることのできる割合が、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に、遺留分として保障されているのです。
もし遺留分を侵害された場合には、遺留分侵害額請求を行い、侵害された遺留分に相当する金額を取り戻すことが可能です。
また、遺留分は放棄することも可能です。
ここでは、遺留分放棄について詳しく見ていきましょう。
遺留分放棄とは
遺留分放棄とは、その名前から想像がつくように、遺留分を有している法定相続人が、自らの遺留分を放棄することをいいます。
遺留分放棄は、相続が開始される前、つまり、被相続人の生前にも行うことができます。
しかし、遺留分権利者自身によってされる必要があり、被相続人が遺留分放棄を勝手に決めることはできません。
遺留分放棄と相続分放棄の違い
相続分放棄は、遺産相続をした者が、自らの相続分を放棄することをいいます。
相続分放棄は被相続人の生前に行うことができない一方で、遺留分放棄は被相続人の生前にも行うことができる点に違いがあります。
また、相続分放棄は「相続分を放棄する」という相続人の単独の意思表示によって行うことができます。
しかし、遺留分放棄はそのような意思表示だけではできず、家庭裁判所に許可の申立てをする必要があり、家庭裁判所からの許可がなければ行うことができません。
遺留分放棄を生前に行うメリット
遺留分放棄は、相続が開始した後だけではなく、被相続人の生前にも行うことができ、生前に行っておくことで多くのメリットがあるとされています。
まず、遺留分をめぐる相続トラブルを未然に防ぐことができるというメリットがあります。
例えば、よくあるケースとして、被相続人が遺言を残していたものの、その内容が遺留分を侵害していた場合に、遺留分権利者が遺留分侵害額請求をすることによって、争いが起きることがあります。
このような争いは、生前の遺留分放棄によって避けることができるものであり、遺留分権利者となる相続人にとっても、遺言によって遺産を受け取る人にとっても、メリットがあります。
また、相続後の争いを防ぐとともに、自分自身の遺言を実現することができるという点で、被相続人本人の意向に沿った相続ができるメリットもあります。
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アーチ日本橋法律事務所(東京都/中央区)|遺留分放棄とは?生前に行うメリットも併せて解説