遺贈とは、遺言にもとづいて行なわれる財産の移転のことです。遺贈を受ける人は法定相続人である必要はなく、遺言者が財産を遺贈したいと考える個人はもちろん、法人にも財産を与えることが可能です。また、遺贈の効力は遺言者の生前には発生することはなく、遺言者の死亡に伴って所有権が移転されます。ただし、不動産に関しては所有権移転登記を行なわなければ、第三者に対して対抗することができないので注意が必要です。
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アーチ日本橋法律事務所(東京都/中央区)|遺贈とは