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遺産分割の調停・審判とは

遺産分割の際、話し合いではどうしても決着がつかないケースがあります。そういった場合には、家庭裁判所の遺産分割調停・審判の手続きを利用することができます。遺産分割調停では調停委員が双方の話を聞いて解決法の提案や意見の調整を行ないます。調停は、争いになっている双方から別々に意見を聞く方式で行なわれ、決着がつくまで第一回、第二回と回数を重ねて話し合いを継続していきます。調停においても話がつかなかった場合には、調停不成立となり、遺産分割審判に自動的に移行されます。遺産分割審判は調停と異なり、訴訟のように書面で事実または法律上の主張を行ない、事実の裏付けも行ないます。審判が確定すると結果を覆すことはできませんが、審判の結果に不服があるときには、期間内に申立て手続きを行ない、即時抗告することができます。
アーチ日本橋法律事務所では、東銀座駅(都営浅草線)の相続相談室をお探しの方、東日本橋駅(都営浅草線)の相続相談室をお探しの方、中延駅(都営浅草線)の相続相談室をお探しの方など東京都周辺にお住まいで、相続手続きにお悩みの方のお手伝いを行なわせていただきます。相続トラブル、相続手続き、遺言書の作成など幅広く対応しておりますので、相続でお困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。

資格者紹介

Staff

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吉岡 正太郎

Shotaro Yoshioka / 弁護士

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相続の問題を解決するには、専門家にご相談いただくのが一番です。
豊富な経験を活かし、丁寧にお話をお伺いして解決までサポートいたしますのでどうぞお気軽にご相談ください。

所属団体
  • 東京弁護士会
  • 第二東京弁護士会
  • 法教育委員会
  • 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
  • 犯罪被害者支援委員会
経歴
  • 学習院大学法学部法学科卒業
  • 日本大学法科大学院修了
  • アーチ日本橋法律事務所開設

事務所概要

Office Overview

事務所名 アーチ日本橋法律事務所
代表者 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう)
所在地 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階
TEL/FAX TEL:03-6265-1535 / FAX:03-6265-1537
営業時間 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日対応可能です)