相続放棄の手続きと受理されない理由や原因
相続放棄は、相続を放棄する旨の意思表示のみによって認められるものではありません。
必要な書類を裁判所へ提出するなどの一定の手続きが必要となります。
そして、必要な手続きを行おうとしても、それが受理されない場合もあります。
このページでは、相続放棄の手続きの流れ、及び、相続放棄が受理されない理由・原因について紹介します。
相続放棄の手続き
まず、相続放棄に必要な書類を揃えます。
必要書類としては、相続放棄申述書、被相続人の住民票除票、戸籍謄本などが挙げられます。
次に、相続放棄申述書に必要事項を記入し、それを申立て先の家庭裁判所に提出します。
1、2週間すると、家庭裁判所から相続放棄の照会書が返送され、相続放棄をする意思が変わらないか、被相続人の死亡を知った日がいつかなどについて聞かれることとなります。
これに回答すると、後に、相続放棄申述受理通知書が届きます。
相続放棄が受理されない理由・原因
このように、相続放棄は家庭裁判所により定められたルールに従って行われますが、一定の場合には、相続放棄が認められません。
相続放棄が受理されない理由としては以下のものが考えられます。
① 相続放棄の手続きの不備
相続放棄の手続きに必要な書面が揃っていない場合や、各書類の記載事項に漏れがある場合、また、収入印紙や郵便切手など、必要な費用を支払っていない場合などが考えられます。
提出書類に不備がある場合には裁判所から修正を求められますが、その不備を正さない限り、相続放棄の申述は受理されません。
② 相続放棄の期間の経過
相続放棄は、相続が開始されたことを知ったときから3か月以内に行わなければなりません。
自分が相続人になることを知らなかったとしても、被相続人死亡の事実自体は知っていた場合、相続が開始されたことを知っていたものと扱われ、3か月の期限を過ぎると相続放棄ができなくなります。
③ すでに相続を承認している場合
相続の承認・放棄は原則として撤回できないため、相続の承認後は相続放棄できません。
また、承認しているとみなされた場合にも、原則として相続放棄ができなくなります。
承認しているものとみなされる場合としては、
・相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
・相続人が所定の期間内に限定承認または相続の放棄をしなかったとき
・相続人が、限定承認または相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、ひそかにこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき
などが挙げられます。
相続に関することは、アーチ日本橋法律事務所におまかせください
相続放棄の手続きには様々な書類が必要となります。
また、相続放棄ができる期間は3か月と短いので、気が付いたら相続放棄ができなくなっていた、という場合もあります。
自己が相続人となることが分かり次第、早め早めの行動をすることが重要です。
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