相続放棄手続き 生前
- 遺産相続に関する時効を手続き内容ごとに解説
相続との関係においては、生前贈与の形で実質的な相続が行われる場合もあります。そして、贈与税の時効は原則6年です。そのため、相続税の場合と同じく、申告漏れや計算ミスがあった場合でも、6年が経過してしまえばその分の税金を支払う義務はなくなることになります。もっとも、税金をごまかすなどの不正がある場合には、時効が7年に...
- 遺産相続でもめる原因|「争族」にならないためには
◆生前に1人の相続人が多額の贈与を受けている被相続人の生前に、相続人の1人が多額の贈与を受けている場合は、もめる原因となりやすいです。他の相続人としては、先に財産を受け取っていることに不満があり、さらに法定相続分も手に入れようとすることになるため、反発が起こりやすいです。また、生前の多額の贈与が「特別受益」に該当...
- 遺産の使い込みが発覚したときの対処方法
被相続人(亡くなった人)が生前、親族(相続人)と同居をしていた時や、介護者による介護を受けていた時や、内縁の妻(夫)と同居をしていた時などに、相続人や介護者、内縁の妻(夫)が被相続人の財産を使い込んでいたという事例があります。使い込みは、相続されるはずであった相続財産を減少させる行為ですので、相続人らはこれを取り...
- 兄弟姉妹間の遺産相続トラブルを解決する方法
しかし、例えば、故人が生前に介護を必要としており、故人の弟が介護に従事していたなど、多少の労力を費やした相続人はそれ相応の相続分を受けたいと考えることも多く、これを他の兄弟姉妹に相談することによって相続分に争いに発展することもあります。そこで、遺産分割協議が重要になってきます。● 遺産分割協議とは遺産分割協議とは...
- 遺留分の計算方法
「遺留分の基礎となる財産の価額」は、まず①被相続人が相続開始時に有した財産の価額(遺産)に②生前贈与した財産の価額を加え、最後に③相続債務全額を差し引いて計算します。②について、贈与する対象によって算定される範囲が異なります。相続人以外のものに対する贈与の場合、計算される贈与は相続開始から1年前までにされたものだ...
- 生前に相続放棄(遺産放棄)ができない理由
法律上、相続放棄を生前に行うことができるとする規定がないためです。そのため、被相続人の生前に相続放棄をあらかじめ選択しておくことはできません。また、被相続人の生前に相続放棄を口頭や契約書・念書などを用いて約束していたとしても、それらは無効となります。ただし、遺留分については放棄することができます。そのため、遺言書...
- 遺贈とは
また、遺贈の効力は遺言者の生前には発生することはなく、遺言者の死亡に伴って所有権が移転されます。ただし、不動産に関しては所有権移転登記を行なわなければ、第三者に対して対抗することができないので注意が必要です。アーチ日本橋法律事務所では、門前仲町駅(東京メトロ東西線)の相続相談室をお探しの方、青山一丁目駅(東京メト...
- 特別受益と寄与分
相続人のなかに、被相続人から特別に生前贈与を受けたり、遺贈を受けたことがある人がいた場合、相続の際に他の相続人と不公平が生じることがあります。この特別に受けた生前贈与や遺贈のことを「特別受益」といい、民法第903条1項では、特別受益として「遺贈を受けた場合の財産」、「婚姻や養子縁組に際して贈与を受けた場合の財産」...
- 代償分割とは?メリット・デメリットも併せて解説
・特定居住用宅地等→故人が生前住んでいたい自宅・特定事業用宅地等→故人が生前に事業に使っていた店舗や工場など・貸付事業用宅地等→故人が他人に貸していた賃貸アパートや駐車場など・特定同族会社事業用宅地→故人等が発行済株式の過半数を有する一定の法人に貸していた事業用ビルなど◆代償分割のデメリット①代償金を支払う相続人...
- 相続人の欠格・排除
相続人の廃除には、被相続人が生前に行なう場合と遺言によって行なう場合があり、相続人の廃除が認められると推定相続人は相続を受けることができなくなってしまいます。生前に相続人の廃除を行なう場合には、家庭裁判所に請求を行ない、家庭裁判所の審判を受けます。家庭裁判所の審判で相続人の廃除が認められると、市区町村の役場でも届...
- 不動産を生前贈与する際の注意点
生前贈与とは、贈与する人が生きている間に親族や指定した人に財産を渡すことを指します。上手く活用すると相続税の対策にもなり、比較的ポピュラーな生前対策となっています。ただし生前贈与には贈与する金額によっては贈与税が発生します。今回は不動産を生前贈与するにあたって注意する点を確認していきましょう。【不動産を生前贈与す...
- 相続税の節税対策とは
重い相続税の負担を回避するために生前のうちから相続税対策をしておくことで、相続時の相続税を節税し、支払う税金を低く抑えることができます。相続税の節税対策には、例えば以下のようなものがあります。■相続税の基礎控除を利用した節税方法相続税の基礎控除額は「3000万+600万×法定相続人の人数」で計算されます。つまり、...
- 生前贈与
相続税対策の一環として生前贈与を行なうことがありますが、生前贈与は計画的に行なうことが重要です。贈与税には年間110万円の基礎控除額が定められており、1年に110万円の控除までは原則として課税されません。この基礎控除額を利用して行なう相続税対策が暦年贈与などといわれる対策で、多くの方が贈与契約書などを作成したうえ...
- 遺留分放棄とは?生前に行うメリットも併せて解説
遺留分放棄は、相続が開始される前、つまり、被相続人の生前にも行うことができます。しかし、遺留分権利者自身によってされる必要があり、被相続人が遺留分放棄を勝手に決めることはできません。 遺留分放棄と相続分放棄の違い 相続分放棄は、遺産相続をした者が、自らの相続分を放棄することをいいます。相続分放棄は被相続人の生前...
- 遺留分・遺留分侵害額請求とは
被相続人(相続される人)は、生前に死後の自身の財産について誰に、どのように処分するかを自由に遺言で決めることができます。すると、被相続人は法定相続人以外に財産を相続できることになるので、法定相続人は本来得られる相続分を相続できないことになってしまいます。そこで遺留分制度が存在します。遺留分とは、法律の定めによって...
- 親名義の不動産を相続する際に知っておきたいこと
認知症になってしまうと遺言や生前贈与などの方法によって相続をすることができなくなります。そのため、死亡まで相続の進行が不可能になるという事態になりかねません。 そのため、あらかじめどのように財産を分配するかを決めておき遺言を作成する、生前贈与を行っておくなどの対策が必要です。この際には、相続人ときちんと話し合いを...
- 親名義の不動産を相続する際の注意点
特に生前贈与の場合について、不動産が共有状態にあるまま相続が開始すると、トラブルのもととなってしまいます。加えて、土地の処分や活用などについても支障が出ます。そのため、権利関係を明確にしておくことが重要です。 遺留分に気をつける生前贈与や遺言などによって相続分を決めた場合であっても、その内容が相続人のうち誰かの遺...
- 親が生きている場合の不動産の相続
親が生きている場合は生前贈与を用いる 親が生きている場合に不動産を受け継ぐ場合は、生前贈与という制度を利用することとなります。生前贈与のメリットとしては、親が認知症によって判断能力を失ってしまう前に、確実に財産を受け継ぐことができる点が挙げられます。また、場合によっては相続税を減らせることもあります。もっとも、贈...
- 預貯金の使い込みを取り戻す|不当利得返還請求
被相続人の生前又は死亡直後に、被相続人と同居していた者が被相続人の預貯金を使い込んでしまった場合、相続人は何らかの請求ができるのでしょうか。このページでは、預貯金が誰かによって使い込まれてしまった場合に他の相続人がとれる手段として、不当利得返還請求について紹介しようと思います。 不当利得返還請求とは 不当利得と...
- 親の借金を引き継ぎたくない|相続放棄
この場合、相続する対象としては、親が生前に有していたプラスの財産はもちろん、借金などのマイナスの財産も含まれることとなります。では、親が莫大な借金を背負っていたなどの場合に、その子どもは借金を引き継がなくてはならないのでしょうか。ここでは、親の借金の引継ぎを回避する方法として、相続放棄という手段を紹介します。
- 親から遺産を相続してもらえないときの対処法
しかしながら、親の生前に親との関係が良好ではなく、親から、財産を相続させたくないと思われてしまう場合もあります。このページでは、親から遺産を相続してもらえない場合としてどのような場合があるのか、そして、親から遺産を相続してもらえないときの対処法について紹介していきます。 親が子どもに遺産を相続してくれない場合
- 遺産分割協議を円滑に進める方法
人が亡くなってしまった場合、基本的には、その親族が生前有していた財産を、相続人間で分けることとなります。そして、財産の分け方としては、相続人間で遺産分割の協議をすることが基本となります。相続人が複数人いる場合には、相続人間で財産をめぐって争いになるケースもしばしばみられます。このページでは、このような争いを防止す...
提供する基礎知識
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自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、自分ひとりで作成できる遺言書で、自筆で遺言内容を書き、封印しま[...]
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遺留分侵害請求の期限...
遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人が、侵害した相続人に対し清算金を請[...]
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預貯金の使い込みを取...
被相続人の生前又は死亡直後に、被相続人と同居していた者が被相続人の預貯金を使い込[...]
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相続税の節税対策とは
相続する財産の総額が数千万円単位以上になると、相続税の支払いが相続時に発生するこ[...]
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親から遺産を相続して...
親が亡くなってしまった場合、子どもは相続人として親の財産を相続するのが原則です。[...]
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相続放棄の手続きと受...
相続放棄は、相続を放棄する旨の意思表示のみによって認められるものではありません。[...]
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吉岡 正太郎
Shotaro Yoshioka / 弁護士
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- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 第二東京弁護士会
- 法教育委員会
- 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
- 犯罪被害者支援委員会
- 経歴
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- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
事務所概要
事務所名 | アーチ日本橋法律事務所 |
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代表者 | 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう) |
所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:03-6265-1535 / FAX:03-6265-1537 |
営業時間 | 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日対応可能です) |