兄弟姉妹間の遺産相続トラブルを解決する方法
人が亡くなった時に、必ず相続が発生してきます。被相続人(亡くなった人)に兄弟姉妹がいた場合、現在の民法では兄弟姉妹は相続をすることができるようになっています。
しかし、後述する法定相続分の規定や遺言による相続分の割合、絶縁状態の兄弟姉妹に遺産を渡したくないなどの兄弟姉妹間に争いが生じることも多々あります。
■ 兄弟姉妹の相続分(法定相続分)
民法では、相続分について、法定相続分(民法900条)というものを定めています。遺言による相続があれば遺言に従いますが、具体的な遺言がなければ法定相続分に従って相続がなされます。
兄弟姉妹の法定相続分は、相続人が兄弟姉妹のみであれば遺産の100%を兄弟姉妹の人数で等分し、故人の配偶者と兄弟姉妹が相続人の時は、配偶者に4分の3、兄弟姉妹に4分の1を人数で等分(民法900条3号)と定められています。
■ 遺産分割協議について
法定相続分に従った相続がなされた時、兄弟姉妹の相続分はその人数によって等分されることになります。しかし、例えば、故人が生前に介護を必要としており、故人の弟が介護に従事していたなど、多少の労力を費やした相続人はそれ相応の相続分を受けたいと考えることも多く、これを他の兄弟姉妹に相談することによって相続分に争いに発展することもあります。そこで、遺産分割協議が重要になってきます。
● 遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、相続発生時に、共同相続人全員で、遺産の分割について協議をして合意をすること(民法907条1項)をいい、法定相続分や、相続人全員が遺言内容に反対している場合は、遺言の内容とは異なる相続分を決められる制度です。
遺産分割には、以下の方法があります。
① 現物分割:不動産などをそのまま分ける方法
② 換価分割:不動産を売却して現金にし、それを分ける方法
③ 代償分割:現物を特定の相続人が取得する代わりに他の相続人にその相続分に応じた金銭を支払う方法
■ 遺産分割協議が進まない時
遺産分割協議が進まない時は、家庭裁判所での遺産分割調停、審判をすることになります(民法907条2項)。
調停や審判を請求することになると、法律の専門家である弁護士が間に入る必要があります。
したがって、兄弟姉妹間の相続トラブルを解決するためには、遺産分割協議が重要になってきます。しかし、各人の意見がまとまらないなど別のトラブルも生みかねないこともありますので、そのようなトラブルの際には、遺産分割調停、審判に移行するために弁護士にご相談ください。
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