遺留分の計算方法
遺留分は、「遺留分の基礎となる財産の価額」に個別的遺留分割合を乗じて計算します。
●遺留分の基礎となる財産の価額
「遺留分の基礎となる財産の価額」は、まず①被相続人が相続開始時に有した財産の価額(遺産)に②生前贈与した財産の価額を加え、最後に③相続債務全額を差し引いて計算します。
②について、贈与する対象によって算定される範囲が異なります。相続人以外のものに対する贈与の場合、計算される贈与は相続開始から1年前までにされたものだけです。相続人に対する贈与の場合、計算される贈与は相続開始から10年前までにされたものだけです。ただし、この場合婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の基本として受けた贈与のみが対象となります。どちらの場合でも、対象期間前にされた贈与であっても、当事者が遺留分権利者に損害を与えるのを知った上で行われた場合は遺留分を算定する贈与として計算されます。
●個別的遺留分割合
個別的遺留分割合は①総体的遺留分に②法定相続割合を乗じて計算します。
①総体的遺留分は、直系尊属のみが相続人である場合には1/3の割合となり、それ以外の場合は1/2の割合となります。
②法定相続割合とは民法によって定められた各相続人の相続の目安をいいます。相続人の構成によって割合は異なります。
例えば、相続人が配偶者と子3人の場合、法定相続分は配偶者が1/2、子がそれぞれ1/6ずつとなります。その場合、総体的遺留分はそれぞれ1/2なので、個別的遺留分割合は配偶者が1/4、子がそれぞれ1/12となります。
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吉岡 正太郎
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- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
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