生前に相続放棄(遺産放棄)ができない理由
相続放棄は、相続が発生してからでないとすることができません。法律上、相続放棄を生前に行うことができるとする規定がないためです。そのため、被相続人の生前に相続放棄をあらかじめ選択しておくことはできません。
また、被相続人の生前に相続放棄を口頭や契約書・念書などを用いて約束していたとしても、それらは無効となります。
ただし、遺留分については放棄することができます。そのため、遺言書と遺留分の放棄を組み合わせることによって、事実上の相続放棄を行うことができます。
生前の相続放棄はできませんが、実際に相続が開始すれば、三か月以内に相続放棄の手続きをすれば行うことができます。そのため、相続放棄をしたい方は、三か月以内に所定の手続きを行って相続放棄をすることとなります。
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吉岡 正太郎
Shotaro Yoshioka / 弁護士
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- 第二東京弁護士会
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- 犯罪被害者支援委員会
- 経歴
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- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
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