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デジタル資産の相続で知っておきたい対応方法や準備について解説!

私たちは多くのデジタル資産に囲まれて生活しています。暗号資産のほか、写真データや各種アカウントなど、利用するサービスに応じて多種多様な資産が日々生じています。

「これらのデジタル資産は相続においてどのように扱われるのか」「相続できるのか」など気になっている方は、ここで基本的なポイントをご確認いただければと思います。

 

 

「デジタル資産」とは何を指す?

 

デジタル資産を広い意味で表現すると、「電子データとして存在する、何らかの価値を持つ資産」といえます。

 

従来の一般的な相続では不動産や預貯金、有価証券といった財産が中心ですが、インターネットも普及し、オンライン上にのみ存在する財産も増えてきています。
たとえば暗号資産、オンライン証券の口座、電子マネーの残高、ポイントサービス、有料会員登録サービス、クラウドストレージ内のデータ、SNSアカウント、メールアカウント、オンラインゲームのアカウントなどさまざまです。

 

これらは被相続人の死亡後も存在し続け相続の対象となるものもありますが、相続人がその存在に気づかないケースも少なくありません。

 

 

相続におけるデジタル資産の扱い

 

デジタル資産の相続について考えるときは、当該資産が財産的価値を持つかどうか、そして譲渡可能なものかどうかに着目します。

 

たとえば暗号資産は財産的価値を持つものであり、譲渡も可能ですので、相続財産に含まれます。オンライン証券口座に保有する株式や投資信託も同様です。電子マネーやポイントについても、換金性があって譲渡が認められているものは相続財産となります。

 

一方、故人のプライバシー保護に関わるような写真データや個人的なメールアカウント、SNSアカウントのようなデジタル資産については要注意です。「被相続人の一身に専属する」と判断されるものだと相続の対象外となります。

 

 

相続開始後の対応方法

 

デジタル資産がある場合の相続では、サービス別に取るべき対応が異なります。いくつか取り上げましたのでご確認ください。

※各社で必要書類や手続きの流れが異なる点には要注意。個別の確認が必要。

 

暗号資産

・戸籍謄本等を提出し出金手続き

・本人確認に時間を要する場合あり

オンライン証券

・相続手続き依頼書を提出

・株式等の移管または売却換金が可能

SNS・メール

データのダウンロード、あるいはアカウントを削除

クラウドストレージ

・データのダウンロードまたは削除

・サービスによっては相続人への譲渡可

電子マネー・ポイント

・一部サービスは払戻しや相続人への移行が可能

・相続は不可とされ失効するケースもあり

 

手続きには、被相続人の死亡診断書や戸籍謄本など、自身が相続をしたという事実を証明できるものが求められるでしょう。場合によっては遺言書や遺産分割協議書、相続人全員の印鑑登録証明書の提出を求められるかもしれません。

 

また、手続きの完了までに時間がかかることも想定し、早めに着手すべきです。

 

なお、故人のデジタル資産の有無を調べる際は、パソコンやスマホの履歴、メールの受信BOX、郵便物などに目を通しましょう。これらの情報から手がかりを得られるかもしれません。ブラウザに保存されたパスワードやブックマークも重要な情報源となりますので覚えておきましょう。

 

 

アクセス権・利用規約による制限の問題

 

デジタル資産の相続で困るポイントが、「アカウントにアクセスできない」という点です。

 

オンラインサービスによっては利用規約によってアカウントの譲渡を禁止していることもありますし、そもそもログイン情報が見つけられずアクセスができない状況に困るケースもあります。

 

サービス提供者にログインしたい旨伝えても利用規約の記載内容を根拠にアクセスを拒否する可能性もあり、特に財産的性質の薄いものについては完全に管理することは難しいでしょう。

 

 

相続前にやっておきたい対策

 

デジタル資産の所有者としては、相続人が困らないよう、以下のような準備をしておくと良いです。特に暗号資産については秘密鍵を失うとアクセスできなくなるリスクが大きいため、バックアップを取り、信頼できる方に保管場所を共有しておくなどして備えましょう。

 

  • アカウントや口座のリストを作り定期的に更新する
  • 暗号資産の秘密鍵を物理的なメディアにバックアップしておく
  • 各サービスの相続手続きについて事前に確認しておく など

 

また、資産価値の大きなものについては遺言による対策も有効です。一般的な財産同様、誰がどの程度相続するのか、あるいは誰に遺贈するのかを記載するほか、アカウント名やメールアドレスなども明記しておくべきです。

 

デジタル資産の中に削除を希望するものがあるなら「付言事項(法的効力は持たない記載事項のこと)」として記載しておくのも良いです。そしてデジタルやオンライン上の手続きに明るい方がいるなら遺言執行者として指定し、デジタル資産の処理を委任しておくことも検討してみましょう。

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吉岡 正太郎

Shotaro Yoshioka / 弁護士

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  • 学習院大学法学部法学科卒業
  • 日本大学法科大学院修了
  • アーチ日本橋法律事務所開設

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