亡くなった方に貢献した方が主張できる「寄与分」や「特別寄与分」について
遺産の取得分は遺族の方同士の話し合いによって定めるのが基本ですが、そのときの目安となるのが法定相続分です。亡くなった方との血縁関係に応じて取得割合が定まりますが、特別な貢献をしていた方に関しては取得割合を調整する「寄与分」という仕組みが適用されます。
同様に、相続権を持たない方に関しては「特別寄与分」の制度が適用され、貢献の度合いに応じた金銭の請求を行うことが法的に認められています。
当記事ではこれら各制度の仕組み、請求の要件などを解説します。
取得できる遺産は寄与分や特別寄与分で変わる
遺言書が作成されている場合は原則としてその内容に従う必要があるため、指定された財産・割合の取得、あるいは第三者への遺贈が実行されます。しかしそうでないなら、亡くなった方の財産は相続人が話し合って取得することになります。
多くの場合、法律上定められた一応の割合である法定相続分に沿って遺産を分け合うことになるでしょう。そしてこの割合は相続人と被相続人(亡くなった方)との血縁関係と、共同相続人の組み合わせに対応して定まり、次のように割合が決められています。
- 配偶者と子のケース・・・1対1
(子が複数いるときは、1/2を人数分で分割した割合が各子の割合) - 配偶者と直系尊属のケース・・・2対1
(両親が揃っているときは、1/3を人数分で分割した割合が各親の割合) - 配偶者と兄弟姉妹のケース・・・3対1
(兄弟姉妹が複数いるときは、1/4を人数分で分割した割合が各兄弟姉妹の割合)
ただ、この基本となる割合に調整が加わるケースもあります。
それが「寄与分」が発生しているケースです。相続人の中に、被相続人に対して特別な貢献をしてきた人物がいるのなら、その分多く取得を認めるという仕組みになっています。
また、特別の貢献をしたのが相続人以外であるとき、遺言書が作成されていなくても「特別寄与分」を認めて遺産の一部を取得できる仕組みも法律上用意されています。
※反対に、遺産の取得分にマイナスの調整が入る「特別受益」というものもある。生前、多額の贈与を受けていた場合などにはその利益を遺産の前渡しと捉え、相続開始後の取り分を調整する。
「寄与分」は法定相続分を調整する仕組み
寄与分について詳しく見ていきましょう。こちらは相続人に限り主張できるもので、被相続人に対する貢献の度合いを表す概念です。
次のように、遺産が減らないようにする、あるいは増えるように特別の貢献をした相続人に対しては、貢献度合いに応じた金額を相続分に加算すると法律上定められています。
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
もし遺産の総額が1億円で相続人が子A・Bの2人だとすれば、本来の取得分は5,000万円ずつです。しかし子Bが1,000万円相当の貢献をしておりこれが寄与分として認められると、次のように調整ができます。
遺産の総額 = 実際にある遺産1億円-寄与分1,000万円
= 9,000万円
子Aの取得分 = 9,000万円×法定相続分1/2
= 4,500万円
子Bの取得分 = 9,000万円×1/2+寄与分1,000万円
= 5,500万円
寄与分が認められる要件
寄与分が法的に認められるには、以下4つの要件を満たさなければなりません。
- 相続人が「特別の寄与」をした
- 財産の維持または増加との因果関係がある
- 対価を受けていない
- 相続開始時までの寄与行為である
特に注意したいのが貢献の内容です。
たとえば、被相続人のする事業に対する労務(家業従事型と呼ばれる)、財産上の給付(金銭等出資型と呼ばれる)、被相続人の介護(療養看護型と呼ばれる)などの方法があるものの、単にこれらに該当する行為があったというだけでは認められません。
家族や親族という立場を考慮し、一般的に期待される貢献の範疇を超えていることが求められています。
そのため「ほかの相続人よりお世話をしていた。」というだけではなく、「無償で介護を続けていたため数年分の介護費用が浮いた。」などの事情が必要になってくるでしょう。
法定相続分を調整する手続き
寄与分を主張して法定相続分を調整するには、まず遺産分割協議で話し合う必要があります。法律上寄与分というものがあり要件も満たしているから相続分を少し多くしてほしい、といった旨を伝えてその意見に同意をしてもらわないといけません。
しかしこれはほかの相続人からすれば自身の取り分を少なくする行為ですので、なかなか受け入れてもらえません。寄与分そのものは受け入れてくれても、主張する金額に対して納得が得られない可能性もあります。
そこで寄与分が認められる例はあまり多くなく、協議が調わないときは家庭裁判所に頼ることになるでしょう。
通常、まずは調停の申し立てを行いますが、寄与分が争点となり合意ができない場合には審判の手続きへと進む必要があります。審判では最終的に裁判官が結論を出してくれますが、寄与分を認めてもらうには、寄与の時期やその方法、貢献の程度、その他の事情を明らかにするとともにその裏付けとなる資料も提出しないといけません。
「特別寄与分」は相続人以外の親族が請求する
次に特別寄与分について見ていきましょう。こちらは寄与分と似た制度ですが、相続人のみを対象とした寄与分に対し、こちらは相続人以外の親族の貢献に対して適用されるものです。
もともと寄与分の仕組みしか法律上認められていなかったのですが、寄与分が認められるケースと同等の貢献をした親族が報われないシチュエーション(たとえば子の配偶者による貢献など)があったため、法改正により特別寄与分の仕組みが設けられました。
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族・・・は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭・・・の支払を請求することができる。
相続人以外の献身的な行為に対して被相続人が遺言書で言及し、遺贈を行うよう記載しておくのが一番確実ですが、そうでない場合でも特別寄与分が認められれば貢献度合いに応じた金銭を得ることができます。
なお、基本的には寄与分同様の要件を満たす必要がありますが、留意点として以下のポイントが挙げられます。
- 6親等内の血族(従兄弟姉妹やはとこなども範囲内)、配偶者、3親等内の姻族(配偶者の叔父や叔母なども範囲内)のいずれかに該当すること
- 相続放棄をした方、相続欠格・廃除により相続権を失った方には適用されない
- 家業従事型および療養看護型の貢献は認められるが、寄与分と異なり金銭等出資型(財産の給付)があっても特別寄与分として認められない
また、特別寄与分を認めてもらうプロセスも寄与分同様で、まずは相続人からの同意を得なくてはなりません。これが難しいときは家庭裁判所に申し立てをしましょう。
※「相続の開始および相続人を知ったときから6ヶ月」を経過したとき、または「相続の開始のときから1年」を経過したときは申し立てができなくなる。
提供する基礎知識
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- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
事務所概要
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