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葬儀費用を遺産から出した場合の相続放棄|単純承認になるケースとならないケース

多額の借金が残っている場合など相続放棄をしたい場面で遺産に手を出してはいけません。被相続人の現金や預貯金などを使ってしまうと「単純承認」とみなされ相続放棄ができなくなってしまうからです。

しかし葬儀費用を目的とする場合、遺産から支出していても常に単純承認とはみなされるわけではありません。どのようなケースなら問題なく相続放棄ができるのか、反対にどのようなケースだと相続放棄ができなくなるのか、当記事でチェックしていただければと思います。

 

 

相続放棄や単純承認の基本

 

相続放棄は、相続人としての立場を放棄するための仕組みです。家庭裁判所に放棄が認められると、本来承継するはずであった被相続人の権利や義務を受け継ぐ必要はなくなり、相続手続きへの対応や、相続債務の弁済義務などにも対応しなくてよくなります。

 

主に、被相続人が負債を抱えている場面で手続きを検討することになるでしょう。

 

ただし、一定の行為により「単純承認(相続を受け入れるということ)」があったとみなされると、その後は相続放棄ができなくなってしまいます。たとえば遺産である預金を消費してしまったり、貴金属を売却してしまったり、といった遺産に対する処分行為があると法律上は単純承認をしたものと扱われてしまうのです。

 

 

葬儀費用の支出は単純承認にあたらない

 

遺産に着手すると単純承認と評価されるのが原則ですが、葬儀費用を支出するためであれば、基本的には単純承認をしたことにはなりません。

 

葬儀は遺族として通常行うものであって、その費用の負担を相続財産から支出することは道義上当然のことであるため、葬儀費用の支出をもって単純承認をしたことにならないのです。同様の趣旨で判決が出されています。

 

社会的見地からしても、亡くなった方の財産を使って当該人物の葬儀を行うことは不当とはいえません。そのため相続放棄をしようとしている方が遺産を使って葬儀費用を支払っても、相続放棄を行うことは可能です。

 

 

葬儀費用に含まれるもの

 

単純承認とみなされず遺産から支払うことができる葬儀費用には、次のものが含まれます。

 

  • 遺体の搬送費用
  • 遺体の安置費用
  • 死亡診断書の作成手数料
  • お通夜にかかった費用
  • 火葬料
  • 埋葬料
  • 納骨料
  • お布施や読経料、心づけ

 

これらの金額を含め一般的・常識的な金額の範囲内であれば、相続放棄を考えている方も遺産から支払うことが可能です。

 

 

支出の規模・金額には注意が必要

 

基本的には遺産を使って葬儀費用を負担しても相続放棄はできるのですが、「豪華な葬儀を行いたい」という思いがある方は要注意です。

 

一般的な相場より相当に高額であったり、被相続人の社会的地位や遺産の規模に照らして必要以上に豪華であったりする場合は、葬儀費用の支出が単純承認と評価される可能性があります。

 

また、次の費用負担を遺産から行う場合も要注意です。単純承認と評価されるリスクがあります。

 

  • 法要(四十九日や一周忌)の費用
  • 香典返し(葬儀・法要で受け取った香典に対し返礼品を贈る行為)の費用
  • 喪服の購入費用・レンタル料
  • 墓地・墓石・仏壇などの購入費用
    ※社会的に見て不相当に高額なものであり一部自己負担をしているなど、諸般の事情を考慮して単純承認にあたらないケースもある。

 

葬儀に関わる各種費用の負担が単純承認にあたるかどうかは、金額などで画一的に判断できるものではありません。墓石等の購入費用のように、さまざまな事情を加味してその評価が行われるため、費用の支出について不安がある方は弁護士に相談することをおすすめします。

 

 

手続きのタイミングにも注意

 

相続開始後、遺族の方は死亡届の提出から葬儀の手配など、さまざまな手続きや各所への連絡などで慌ただしく過ごすことになるでしょう。葬儀費用の負担についてはよほど高額なものでなければ上述のとおり単純承認を心配する必要はあまりありません。しかし「単純承認にあたる行為をしないこと」のほかに、「期限内に家庭裁判所で手続きを行うこと」にも注意をしなくてはなりません。
これは相続放棄一般で求められる要件であり、その期間を過ぎてしまうとやはり単純承認をしたものと扱われてしまいます。

 

そして相続放棄ができるのは基本的に相続開始から3ヶ月間と法定されています。

 

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

引用:e-Gov法令検索 民法第915条第1

 

亡くなったことを知ったのが遅れた場合はその分起算日が遅くなりますが、できるだけ早めに対処することをおすすめします。

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吉岡 正太郎

Shotaro Yoshioka / 弁護士

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  • 日本大学法科大学院修了
  • アーチ日本橋法律事務所開設

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