相続放棄
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産もすべての相続財産の相続権を放棄し、遺産相続しない手続きのことをいいます。例えば、相続人の財産の中に借金や損害賠償債務などがあり、現金や預貯金、株式などのプラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多い場合、被相続人が所有していた不動産や預貯金などの相続財産を相続したくない場合などに相続放棄を選択します。相続放棄は、相続の開始を知った時から3か月以内に行なう必要があり、必要書類を準備して家庭裁判所に申立てを行ないます。家庭裁判所によって相続放棄が受理されると、相続放棄申述受理証明書というものを受け取ることができ、債権者などに対して相続放棄したことを主張することができます。相続放棄はさまざまな相続手続きの中でも、特に期限の早い手続きでもあるので、早めに手続きを始めることが重要です。
アーチ日本橋法律事務所では、行徳駅(東京メトロ東西線)の相続相談室をお探しの方、妙典駅(東京メトロ東西線)の相続相談室をお探しの方、原木中山駅(東京メトロ東西線)の相続相談室をお探しの方など東京都周辺にお住まいで、相続手続きにお悩みの方のお手伝いを行なわせていただきます。相続トラブル、相続手続き、遺言書の作成など幅広く対応しておりますので、相続でお困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。
提供する基礎知識
Basic Knowledge
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みなし相続財産とは、被相続人が亡くなった時点では相続財産となっていなかった、死亡[...]
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代襲相続とは
代襲相続とは、法定相続人となるはずだった人がすでに亡くなっているときに、その子や[...]
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親の借金を引き継ぎた...
親が亡くなってしまった場合、子どもは原則として、親の財産を相続することとなります[...]
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親が生きている場合の...
親から不動産を受け継ぐ方法としては、親が死亡した際に発生する相続のほかに、親が生[...]
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相続不動産を任意売却
住宅ローンの残債期間が残ったままご家族が亡くなった場合、相続人は相続放棄を行うこ[...]
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相続手続きの流れ
遺産相続の手続きにはそれなりの時間と手間を要しますが、一方で定められた期限がある[...]
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資格者紹介
Staff

吉岡 正太郎
Shotaro Yoshioka / 弁護士
高い品質と誠実なリーガルサービスを提供し
市民との架け橋(アーチ)になります。
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相続の問題を解決するには、専門家にご相談いただくのが一番です。
豊富な経験を活かし、丁寧にお話をお伺いして解決までサポートいたしますのでどうぞお気軽にご相談ください。
- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 第二東京弁護士会
- 法教育委員会
- 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
- 犯罪被害者支援委員会
- 経歴
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- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
事務所概要
Office Overview
事務所名 | アーチ日本橋法律事務所 |
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代表者 | 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう) |
所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:03-6265-1535 / FAX:03-6265-1537 |
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