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離婚した相手の子どもは相続人になる?離婚後の親子関係や相続への影響とは

配偶者は相続において特殊なポジションにあり、ほかの相続人との組み合わせに関係なく常に相続権を持ちます。しかし離婚をすると配偶者ではなくなり一切の相続権を失います。

それでは元妻・元夫との間に生まれた子どもはどうでしょうか。当記事では離婚後の子どもに関する相続について解説をしていきます。

 

 

離婚後離れた子どもにも相続権はある

 

結論からいうと、離婚した元配偶者との間にできた子どもには、相続権が認められます。離婚後一切会っておらず関係性がどれだけ希薄であったとしても、その子どもは相続人となることができます。

 

 

親の離婚は親子関係に影響しない

 

親子間の血の繋がりがある以上、親が離婚をしたとしてもその子どもの相続権は失われません。離婚はあくまで親同士の夫婦関係が解消するための手続きであって、親子関係を解消する手続きではありません。

 

親子関係が消失するのは「特別養子縁組」が行われる例外的なケースだけで、通常は離婚後どのような暮らしをしていても、普通養子縁組を交わしたとしても、親子関係はなくならないのです。

 

もし、現在別の方と結婚をして配偶者がおり、その方との間に子どもがいたとしても、影響を受けません。現在の配偶者との子どもと元配偶者との子ども、いずれもが相続人になることができます。

 

 

法定相続人の順位にも影響しない

 

共同相続人間で相続割合に差が生じることもありますが、離婚後の子どもが不利に扱われることはありません。離婚の有無を問わず、子どもは第1順位で、配偶者と11の割合で相続することが可能です。

※子どもが複数いるときは人数分で均等に分割した割合が個別の相続分となる。

 

 

遺留分にも影響しない

 

法的に子どもとして認められる以上、「遺留分」も認められ、その他の子どもと差別化されることもありません。

 

遺留分とは最低限留保される財産のことであり、子どもなど一定の血縁関係にあればその分の確保を主張することができます。

 

そこで、もし離婚後引き取られた子ども以外を有利にしようと贈与や遺贈をしたとしても、その結果遺留分に満たない財産しか受け取れなくなったときは、遺留分の請求により金銭の支払い義務がほかの受贈者・受遺者に課されます。

 

 

離婚した相手との子どもがいる場合の相続分

 

離婚した元配偶者との子どもがいるときの相続分がどのように定まるのか、簡単な計算例をいくつか紹介します。

 

 

現在の配偶者のみが相続するときの計算例

 

被相続人には現在の妻Xがいて、元妻Aとの間には子どもB1人いたとします。

 

このとき相続権を得るのはXと、Bの合計2人です。このとき、子どもがXAいずれの間に生まれたかどうかは影響せず、1/2ずつがそれぞれの取得割合となります。

 

遺産が4,000万円相当だとすれば、それぞれが2,000万円相当を取得する計算になります。

 

 

現在の配偶者との子どもがいるときの計算例

 

現在の妻Xとの間にも子どもYがいるケースでは、計算が少し複雑になります。

 

たとえば元妻Aとの子どもBと、Yもいるとします。このときの相続人は、XY、そしてBの合計3人です。

 

各自の取得割合は、X1/2YB1/2を均等に割った1/4ずつとなります。よって、遺産が4,000万円相当だとすれば、X2,000万円、YBはそれぞれ1,000万円ずつ取得する計算になります。現在の配偶者との子どもが優遇されることはありません。

 

 

離れた子どもがいるときの相続手続きへの影響

 

離婚した元配偶者との子どもがいるとき、相続手続きでトラブルが生じるおそれがあります。

 

もっとも注意すべきシチュエーションは、離婚したのがかなり前で、現在の配偶者との子どもが過去の事情を把握していない状況です。このとき相続人の調査が不十分だと、遺産分割協議に離婚前の子どもを参加させないまま進めてしまい、そうすると協議が無効となってしまいます。そのため、相続人としては戸籍情報をよく調べてほかに子どもがいないかチェックしておく必要があります。被相続人としては、可能なら生前に相続について話し合い、スムーズに手続きが進められるように備えておくべきでしょう。

 

また、全相続人が明らかになっても協議で揉める危険性は残ります。そのようなリスクへの備えとして遺言書を作成しておくことも有効です。遺言で取得割合や財産を具体的に指定しておけば、その分協議すべき事柄は少なくて済みます。
ただし、離婚前の子どもにのみ財産を与えないとする遺言を残しても遺留分の請求を行う可能性がありますので、避けた方が良いでしょう。

 

 

認知していない子どもは相続人にならない

 

離婚前に生まれていた子どもは当然法律上の子どもとして認められます。一方、過去の結婚時点で妻に連れ子がいた場合であって、夫が認知をしていないときは、その夫と子どもの間に法的な親子関係は生まれません。

 

認知しないまま離婚をすると親子関係はないままですので、その子どもが相続人となることもありません。

 

 

離婚後の相手にできた子どもは相続人にならない

 

当然、離婚した元配偶者に新たに子どもができたとしても、親子関係は生じません。

 

たとえば離婚後の元妻に子どもができても、その子どもと元夫は法的にも他人ですので、夫が亡くなったときその子どもが相続人になることはありません。

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