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アーチ日本橋法律事務所 /相続、遺産相続、不動産相続、遺言

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アーチ日本橋法律事務所の取扱業務
相続トラブル
相続は、家族間でトラブルに発展しやすい問題のひとつです。よくある相続トラブルの事例としては、遺言書の効力をめぐるものや、特別受益・寄与分をめぐるもの、子の認知をめぐるものなどがあります。また、不動産など複数の相続人で公平に分けることが難しい財産が相続財産の中に含まれている場合にも、家族間トラブルが発生することがよくあります。このような相続トラブルは、遺産分割に関するものであれば、調停で解決できるケースも多くあり、双方の意見の調整を通じて和解へと進んでいきますが、遺言書の効力に関するものなど法律的な判断が求められるものに関しては裁判まで進む可能性も高くなります。
遺言
遺言には大きく分けて2つの種類があり、普通方式の遺言と特別方式の遺言に分けられます。 普通方式の遺言には「自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言」があり、一般的には普通方式の遺言を作成します。一方、特別方式の遺言には、「死亡緊急時の遺言・一般隔絶地の遺言・在船者の遺言・船舶遭難者の遺言」などがあり、死亡が緊急に迫っているときなど普通方式の遺言を遺せる状態にないときに用いられるのが一般的です。遺言の中では、誰に何を遺贈・相続するか決めることができ、遺言に基づいて行われる相続を指定相続といいます。また、相続人の廃除や子の認知などについても遺言の中で定めることができます。なお、遺言の内容については、法律的には相続人と事前に話し合っておく必要はなく、遺言者の一方的な意思表示でよいとされています。
不動産、土地の相続
土地の相続や家屋の相続など不動産の相続はトラブルが起きやすい問題のひとつです。不動産相続でよくあるトラブル事例としては、相続時に共有財産としていた不動産が一方の相続人の借金が原因で差し押さえにあうケースや、相続時には仲の良かった兄弟が不動産を共有財産にした結果、売却など処分を考えた時に一方の相続人とトラブルになるケースなどがあります。また、相続登記の未登記などでトラブルとなることもありますし、不動産を共有財産とする前の遺産分割協議の段階であれば、現物分割をするのか代償分割をするのか換価分割をするのかといったことでトラブルになるようなこともあります。このように相続段階や相続後の段階でトラブルが起きた場合には、弁護士などの専門家に依頼して、家庭裁判所での調停や裁判など法的な手続きをとっていくことになります。
任意売却
相続の際に任意売却の問題が同時に発生することがあります。例えば、マンションの一室を自宅として住宅ローンを組んで夫婦の名義で所有していたところ、夫が先に亡くなってしまい、一人でマンションに住むには広すぎるので妻がマンションを手放すことを考えている場合が事例としてあげられます。この場合、マンションには住宅ローンがまだ残っているので、住宅ローンが残ったままマンションを売却することはできません。そこで、いったん妻がマンションを相続し、不動産登記によってマンションの所有者を妻だけにした状態で、任意売却を行なうのが一般的です。この方法によって妻はマンションを住宅ローンの残ったまま手放すことができ、新しい生活を始めることができます。弁護士は、このように相続とその他の問題が絡み合った複雑な法律問題にも対応することができます。
田舎の土地
田舎にある農地を相続した場合には、農地法第3条に基づく許可申請を行なう必要はありませんが、相続によって農地を取得した「届出」を行なう必要があります。この届出は特に難しい手続きではなく、農業委員会の窓口で届出を行なうことができます。 農地を相続するだけであれば、上記の届出をするだけでよいことになっていますが、田舎にある農地を相続した後、その土地を住宅地などに転用する場合には農地法第4条に基づく許可が必要となります。この許可申請は農業委員会に対して行ないますが、許可申請となるため、場合によっては許可申請が下りないこともあります。そのため、対象となる土地についてしっかりと理解したうえで許可申請を行なう必要があります。
不動産売買
相続した不動産を売る際には、不動産登記をする必要があります。登記は、不動産の名義が変更した際に法務局で行ない、登記をすることで自分以外の第三者に不動産の所有者が自分であることを示すことができます。また、相続時に不動産を売ることがなくても、将来的に不動産を売る可能性がある場合には、後で不動産を巡るトラブルが起きてしまうことを防止する観点から行なうことが重要です。不動産を売るときになって初めて相続時に登記がなかったことに気づくと、手続きは非常に複雑になることもあるからです。 一般的に、不動産登記は相続に付随して行われるため、相続時に不動産登記についても確認することをおすすめします。
相続放棄
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産もすべての相続財産の相続権を放棄し、遺産相続しない手続きのことをいいます。例えば、相続人の財産の中に借金や損害賠償債務などがあり、現金や預貯金、株式などのプラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多い場合、被相続人が所有していた不動産や預貯金などの相続財産を相続したくない場合などに相続放棄を選択します。相続放棄は、相続の開始を知った時から3か月以内に行なう必要があり、必要書類を準備して家庭裁判所に申立てを行ないます。家庭裁判所によって相続放棄が受理されると、相続放棄申述受理証明書というものを受け取ることができ、債権者などに対して相続放棄したことを主張することができます。相続放棄はさまざまな相続手続きの中でも、特に期限の早い手続きでもあるので、早めに手続きを始めることが重要です。
保険金相続
相続時の生命保険の受け取りには特別な非課税枠が設定されていることがあります。この非課税枠は生命保険のほか死亡退職金の受け取りなどに適用され、対象となる生命保険金や死亡退職金を「みなし相続財産」といいます。みなし相続財産の非課税枠の適用を受けられるのは、保険金の受取人が法定相続人となっていた場合で、「500万円×法定相続人の数」で計算される非課税限度額が適用されます。相続時の納税資金の準備や相続税対策の一環として生命保険に加入して節税を行うケースもあり、法定相続人を増やすために孫を子に養子縁組するようなこともあります。なお、みなし相続財産の非課税枠の適用を受けても相続税の基礎控除の適用はそのまま受けられるため、みなし相続財産の非課税枠の適用を受けて不利になるようなことはありません。
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