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相続税の延納制度

相続税の納付期限は、申告の期限と同じく、相続の開始を知ったとき(通常は、被相続人が死亡したとき)から10か月以内ですが、それまでに相続税を用意できないときには、相続税の延納制度を利用することができます。相続税の延納制度を利用する場合には、「相続税の納税額が10万円を超えており、納税期限までに金銭で支払うことが難しいこと」、「納税額に相当する担保を提出しており、延納申請書を提出していること」が条件となっており、延納の担保としては、株式や土地、建物などが認められています。延納できる期間は原則として5年となっていますが、不動産が多い場合には最長で20年の延納まで認められています。ただし、延納制度を利用した場合には、利子税が追加で発生するため、その点には注意が必要です。
アーチ日本橋法律事務所では、港区の相続相談室をお探しの方、目黒区の相続相談室をお探しの方、文京区の相続相談室をお探しの方など東京都周辺にお住まいで、遺産相続にお悩みの方のお手伝いを行なわせていただきます。相続トラブル、相続手続き、遺言書の作成など幅広く対応しておりますので、詳細はお気軽に当事務所までご相談ください。

資格者紹介

Staff

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吉岡 正太郎

Shotaro Yoshioka / 弁護士

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相続の問題を解決するには、専門家にご相談いただくのが一番です。
豊富な経験を活かし、丁寧にお話をお伺いして解決までサポートいたしますのでどうぞお気軽にご相談ください。

所属団体
  • 東京弁護士会
  • 第二東京弁護士会
  • 法教育委員会
  • 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
  • 犯罪被害者支援委員会
経歴
  • 学習院大学法学部法学科卒業
  • 日本大学法科大学院修了
  • アーチ日本橋法律事務所開設

事務所概要

Office Overview

事務所名 アーチ日本橋法律事務所
代表者 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう)
所在地 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階
TEL/FAX TEL:03-6265-1535 / FAX:03-6265-1537
営業時間 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日対応可能です)