相続税の延納制度
相続税の納付期限は、申告の期限と同じく、相続の開始を知ったとき(通常は、被相続人が死亡したとき)から10か月以内ですが、それまでに相続税を用意できないときには、相続税の延納制度を利用することができます。相続税の延納制度を利用する場合には、「相続税の納税額が10万円を超えており、納税期限までに金銭で支払うことが難しいこと」、「納税額に相当する担保を提出しており、延納申請書を提出していること」が条件となっており、延納の担保としては、株式や土地、建物などが認められています。延納できる期間は原則として5年となっていますが、不動産が多い場合には最長で20年の延納まで認められています。ただし、延納制度を利用した場合には、利子税が追加で発生するため、その点には注意が必要です。
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資格者紹介
吉岡 正太郎
Shotaro Yoshioka / 弁護士
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- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 第二東京弁護士会
- 法教育委員会
- 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
- 犯罪被害者支援委員会
- 経歴
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- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
事務所概要
事務所名 | アーチ日本橋法律事務所 |
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代表者 | 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう) |
所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:03-6265-1535 / FAX:03-6265-1537 |
営業時間 | 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日対応可能です) |