相続税の時効
相続税とは原則、相続開始(被相続人の死亡した次の日)から10か月以内に納付および、税の申告をしなければなりません。
遺産分割が決まらない際でも納付の延長をするために相続税の申告は必要になります。
相続税を支払わなければいけないのに納付や申告をしないままですと、ペナルティが発生して追加で追徴課税をされる可能性があります。
では、相続税に時効はあるのでしょうか。
通常、お金の貸し借りには消滅時効という、時効があります。
消滅時効は職種などで時効の期間が違うことがあります。(※)
※2020年4月1日より消滅時効の期間が一本化されることが決定しています。
新制度では職種かかわらず、請求を行使できる権利を知ったときから5年、
もしくは請求を行使できる期間から10年です。
税金にも時効に似たような制度が存在します。それを除斥期間といいます。除斥期間と時効が異なる点は、中断の期間がない部分が挙げられます。
時効は債権者側からの勧告に応じ、借金などを認めたときにはその時からリセットされるのです。
一方で除斥期間は中断がありません。つまり定められた期間を過ぎれば相続税を支払わなくて済むのです。
相続税の除斥期間は原則5年となります。
申告が相続開始から10か月以内となっているので、5年をプラスした期間、5年10か月を過ぎれば基本的に支払う必要がなくなります。
ただしこれは相続税の申告をしていたり、故意でない場合に限ります。
相続税が発生するとわかっているのに無申告であったり、故意に財産隠しをおこなっているときには除斥期間が7年に延長されます。
悪質であると税務署に判断されるとかなり重いペナルティを科せられるので相続税は発生する際には申告をおこなうようにしましょう。
なお、配偶者控除や小規模宅地等の特例を利用して相続税を支払わなくても良い場合でも相続税の申告をする必要がありますので事前に確認しておくことが大切です。
とはいえ相続税の申告は複雑な部分があり、自身のみの力だと不備が発生することもあります。
そんな時は一度専門家に相談していてはいかがでしょうか。
アーチ日本橋法律事務所では、門前仲町駅(東京メトロ東西線)の相続相談室をお探しの方、青山一丁目駅(東京メトロ銀座線)の相続相談室をお探しの方、
高田馬場駅(東京メトロ東西線)の相続相談室をお探しの方など東京都周辺にお住まいで、相続手続きにお悩みの方のお手伝いを行なわせていただきます。
相続トラブル、相続手続き、遺言書の作成など幅広く対応しておりますので、相続でお困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。
提供する基礎知識
-
相続の範囲
相続財産の範囲には、不動産や現金などのプラスの財産だけではなく、借金や損害賠償債[...]
-
相続税の延納制度
相続税の納付期限は、申告の期限と同じく、相続の開始を知ったとき(通常は、被相続人[...]
-
秘密証書遺言とは
秘密証書遺言とは、公証人役場で遺言書の存在のみを認めてもらう遺言書です。公正証書[...]
-
田舎の土地を相続する
田舎にある農地を相続した場合には、農地法第3条に基づく許可申請を行なう必要はあり[...]
-
遺産の使い込みが発覚...
被相続人(亡くなった人)が生前、親族(相続人)と同居をしていた時や、介護者による[...]
-
特別受益と寄与分
相続人のなかに、被相続人から特別に生前贈与を受けたり、遺贈を受けたことがある人が[...]
よく検索されるキーワード
資格者紹介
吉岡 正太郎
Shotaro Yoshioka / 弁護士
高い品質と誠実なリーガルサービスを提供し
市民との架け橋(アーチ)になります。
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
相続の問題を解決するには、専門家にご相談いただくのが一番です。
豊富な経験を活かし、丁寧にお話をお伺いして解決までサポートいたしますのでどうぞお気軽にご相談ください。
- 所属団体
-
- 東京弁護士会
- 第二東京弁護士会
- 法教育委員会
- 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
- 犯罪被害者支援委員会
- 経歴
-
- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
事務所概要
事務所名 | アーチ日本橋法律事務所 |
---|---|
代表者 | 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう) |
所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:03-6265-1535 / FAX:03-6265-1537 |
営業時間 | 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日対応可能です) |