遺産の使い込みが発覚したときの対処方法
被相続人(亡くなった人)が生前、親族(相続人)と同居をしていた時や、介護者による介護を受けていた時や、内縁の妻(夫)と同居をしていた時などに、相続人や介護者、内縁の妻(夫)が被相続人の財産を使い込んでいたという事例があります。
使い込みは、相続されるはずであった相続財産を減少させる行為ですので、相続人らはこれを取り戻したいと考えるでしょう。
そこで、遺産の使い込みが発覚した場合、どのように対処すべきでしょうか。
■ 遺産使い込みの事例
⑴ 預貯金の使い込み
⑵ 被相続人名義の株式取引など
⑶ 介護者による使い込み
■ 遺産の使い込みを取り戻せるか
● 取り戻せるケース
・使い込みの証拠がある時
被相続人の遺産を使い込んでいることが明らかな時は、それを証明できるものを用意する必要があります。例えば、被相続人の預金口座の取引履歴や、株式の取引明細書などです。
使い込みの証明は、弁護士などに依頼をするとスムーズに調べることができます。
● 取り戻せないケース
⑴ 使い込んだ相手方にお金がない時
簡単に説明すれば、ないものを返せと言っても返せないために、取り戻すことができません。
⑵ 時効の成立
後述しますが、使い込みの取り戻しには、不当利得返還請求や損害賠償請求をすることができます。これらの請求をするためには、時効制度が存在しますので、早期に対策を講じる必要があります。
■ 遺産使い込みの対処と取り戻し方法
⑴ 使い込み相手と直接話し合う
まずは、遺産を使い込んだ相手方と話し合うことをお勧めいたします。使い込みを証明できるものがあれば、相手方はこれを否定できません。
返還してもらう額は、相続人の場合、法定相続分(民法900条)にしたがって返還してもらう必要があります。また、介護者、内縁の妻(夫)などの相続人以外が使い込みをした場合は全額を返還することになります。
⑵ 遺産分割調停を行う
民法906条の2第1項では、遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合でも共同相続人全員の同意があれば、処分された財産も遺産の分割時に、遺産として存在するものとみなす規定です。被相続人が死亡してから遺産分割をする場合に、生前に使い込まれた遺産も遺産分割時に存在するものであるとすることができます。
⑶ 訴訟を提起する
最終的に、使い込みを認めず、返還をしない場合は、訴訟を提起することになります。
① 不当利得返還請求(民法703条):
「法律上の原因なく利益を得た」場合に返還してもらう制度です。相続人による使い込みなら法定相続分を超える使い込みは法律上の原因がないと言えます。また、相続人以外の使い込みは全額がこれに該当します。
② 不法行為に基づく損害賠償請求権(民法709条):
遺産の使い込みはそもそも、違法行為に該当します。したがって、民法上の不法行為を構成します。
①と②の注意点は、消滅時効制度があることです。①は、債権の行使することを知ったときから5年、権利行使できるときから10年が消滅時効とされ、②は、損害の発生と加害者を知ったときから3年間とされています。
アーチ日本橋法律事務所では、東銀座駅(都営浅草線)、東日本橋駅(都営浅草線)、中延駅(都営浅草線)の相続相談室をお探しの方など東京都周辺にお住まいで、相続手続きにお悩みの方のお手伝いをさせていただきます。相続トラブルなどでお困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。
提供する基礎知識
-
配偶者居住権とはどん...
配偶者居住権とは、どのような趣旨の制度なのでしょうか。まずはこちらの事例をお読み[...]
-
土地や不動産を相続放...
■相続放棄をする際の注意点相続放棄とは、相続する人(相続人)が相続される人(被相[...]
-
相続税評価額とは
相続が始まると、遺産分割協議や相続登記などの法律手続きの他に、相続税申告などの税[...]
-
遺産相続の期限とは
遺産相続にはいくつかの期限が存在します。最も早い期限が、単純承認・相続放棄・限定[...]
-
兄弟姉妹の遺留分につ...
遺留分とは兄弟姉妹以外の相続人に認められている最低限度の遺産の取り分をさします。[...]
-
相続の限定承認
「限定承認」とは、「単純承認」や「相続放棄」と同じような相続をする際の選択方法の[...]
よく検索されるキーワード
資格者紹介
吉岡 正太郎
Shotaro Yoshioka / 弁護士
高い品質と誠実なリーガルサービスを提供し
市民との架け橋(アーチ)になります。
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
相続の問題を解決するには、専門家にご相談いただくのが一番です。
豊富な経験を活かし、丁寧にお話をお伺いして解決までサポートいたしますのでどうぞお気軽にご相談ください。
- 所属団体
-
- 東京弁護士会
- 第二東京弁護士会
- 法教育委員会
- 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
- 犯罪被害者支援委員会
- 経歴
-
- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
事務所概要
事務所名 | アーチ日本橋法律事務所 |
---|---|
代表者 | 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう) |
所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:03-6265-1535 / FAX:03-6265-1537 |
営業時間 | 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日対応可能です) |