遺産分割において後見人等を選任する必要があるか
遺産分割は原則として協議によって行われますが、遺産分割協議に参加する者の中に、認知症など判断能力が不十分である者がいる場合、遺産分割協議は有効に成立しなくなってしまいます。
このような場合には、当該相続人について、成年後見人を選任する必要があります。
このページでは、遺産分割において後見人等を選任する必要があるかについて解説します。
成年後見人とは
認知症であるなど十分な判断能力を有していない者が法律行為を行ってしまうと、本人の認識なく不利益を被る恐れがあります。
そこで、判断能力が不十分な者が行った法律行為については法律で無効とされています。
成年後見人とは、判断能力が不十分な者に代わって、その人に関する契約の締結、解除、財産の管理等を行い、保護・支援する人をいいます。
成年後見人の選任が必要な場合
相続人の中に判断能力が不十分な者がいたからといって、常にその者に成年後見人を選任する必要があるとは限りません。
① 遺産分割協議をする場合
遺産分割協議への参加は法律行為であり、判断能力を欠いたものが参加した場合には、協議が無効となってしまいます。
したがって、成年後見人を選任し、本人に代わって協議に参加してもらう必要があります。
② 遺言書に従って遺産分割がなされる場合
遺言書がある場合には、基本的に遺言書の内容にしたがって遺産が分けられます。
したがって、その中に判断能力が不十分な者がいても問題なく、成年後見人の選任は必要ありません。
③ 遺言書はないが、法律で定められた相続分に従って遺産分割がされる場合
法律で定められた相続分に従って遺産分割がされる場合にも、成年後見人の選任は必要ありません。
成年後見人の選任方法
成年後見人の選任にあたっては、書類の準備・提出が必要となります。
書類としては、公的書類、本人の身上監護に必要となる情報を記載した書類の他、裁判所様式の診断書を医師に作成してもらう必要があります。
書類が揃ったら、本人の居所を管轄する家庭裁判所に選任を申し立てます。
その後面談や調査を踏まえて家庭裁判所が審査を行い、審判が出されます。
書類の準備から家庭裁判所による審査までは、平均して2、3か月を要すると言われています。
成年後見人を選任した場合のその後の流れ
成年後見人が選任された場合には、成年後見人が本人の代わりとなって遺産分割協議に参加します。
そして、本人の代わりに成年後見人が署名・押印することで遺産分割協議は有効なものとなります。
また、成年後見人の職務は遺産分割後も継続し、就任中の成年後見人は、毎年家庭裁判所へ財産目録・収支報告を継続する必要があります。
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判断能力が不十分な者が遺産分割協議に参加した場合、当該協議は無効なものとなってしまうので、成年後見人を選任し、代わりに協議に参加してもらうことが必要です。
成年後見人の選任には、複数の書類が必要となりますので、早めに準備しておくことが望ましいでしょう。
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