遺言書の検認
遺言書の検認は、自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見したときに必要な手続きです。遺言書は遺言者の最期の意思表示として、誰に何を遺贈・相続するのかを決めたり、子に認知を行なったりする重要な書類となるため、遺言者以外の人の偽造や改変などがあってはなりません。そこで、遺言者が亡くなった後に自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見した場合には、開封することなく家庭裁判所に持参し、検認手続きを取らなければなりません。検認手続きは、遺言書の偽造や改変を防止するための手続きで、相続人全員立ち合いのもと、家庭裁判所で遺言書が開封されます。遺言内容に不備がない場合は、原則として遺言書に従って、その後の遺産相続を進めていきますが、遺言書に記載のない相続財産があるなど特別な事情がある場合には遺産分割協議で遺言書に記載のない事項について決めていきます。また、公正証書遺言は、公証人役場で作成し、遺言者の自宅などのほかに、公証人役場と公正証書倉庫にも保管されている遺言書であることから、偽造や改変の恐れがなく、亡くなった後の検認は必要ありません。
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吉岡 正太郎
Shotaro Yoshioka / 弁護士
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- 経歴
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- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
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