預貯金の使い込みを取り戻す|不当利得返還請求
被相続人の生前又は死亡直後に、被相続人と同居していた者が被相続人の預貯金を使い込んでしまった場合、相続人は何らかの請求ができるのでしょうか。
このページでは、預貯金が誰かによって使い込まれてしまった場合に他の相続人がとれる手段として、不当利得返還請求について紹介しようと思います。
不当利得返還請求とは
不当利得とは、正当な理由もなく得た利益のことを指します。
そして、正当な理由なく他人に損失を与えて利益を得た者は、損失者に対してその利益を返還しなければなりません。
不当利得返還請求の定めは、当事者間の公平を図るための制度といえるでしょう。
預貯金の使い込みに対する不当利得返還請求
被相続人の預貯金が誰かによって不当に使い込まれてしまった場合、使い込んだ者は正当な理由なく利益を得ている一方で、相続人の相続できる財産は減少してしまうので、相続人は損失を被ることとなります。
したがって、相続人は預貯金を使い込んだ者に対して、不当利得返還請求をすることができます。
また、不当利得返還請求は、自己が損失を被った限度においてのみ認められます。
したがって、預貯金の使い込みに対する不当利得返還請求は、相続人の法定相続分が侵害された限度でのみ認められます。
なお、不当利得返還請求権には時効があるので、時効を過ぎると原則として請求ができなくなってしまいます。
具体的には、以下の期限内に請求する必要があります。
・権利を行使できることを知ったときから5年以内
・権利を行使できるときから10年以内
不当利得返還請求をする上で必要なもの
不当利得返還請求をするにあたっては、請求に理由があることを立証するための証拠を用意する必要があります。
特に、裁判で不当利得返還請求を行う場合、証拠の用意は特に重要です。
預貯金の使い込みを行った相手は、使い込みの事実を否定したり、そうでなくとも、正当な目的のもと引き出したのだと主張したりする可能性があるので、客観的な証拠をもって相手の使い込みの事実を立証する必要があります。
準備するべき証拠としては、
・預金通帳・取引明細書
・銀行の取引履歴・払戻請求書
・引き出した預金で支払った買い物についての領収書
などが考えられます。
相続に関することは、アーチ日本橋法律事務所におまかせください
被相続人の預貯金を誰かが使い込んだ場合にとれる手段として、不当利得返還請求を紹介しました。
相手が使い込んだことを認めてくれないケースも多く、その場合には、請求をする側で相手の使い込みの事実を立証する必要があります。
請求を認めてもらうべく、十分な証拠を揃えておくことが重要となります。
アーチ日本橋法律事務所では、相続に関するご相談を承っております。
お困りの方はお気軽にお問い合わせください。
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- 所属団体
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                              - 東京弁護士会
- 第二東京弁護士会
- 法教育委員会
- 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
- 犯罪被害者支援委員会
 
- 経歴
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                              - 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
 
事務所概要
Office Overview
| 事務所名 | アーチ日本橋法律事務所 | 
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| 代表者 | 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう) | 
| 所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階 | 
| TEL/FAX | TEL:03-6265-1535 / FAX:03-6265-1537 | 
| 営業時間 | 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) | 
| 定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日対応可能です) | 

