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【遺産分割調停の基礎知識】流れや必要書類など

遺産分割とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を、相続人同士で分け合うことをいいます。
遺言書がある場合には、その内容に従って遺産分割が行われます。
しかし、遺言書がない場合などには、相続人全員の関与のもと、遺産分割協議という話し合いを行って、各相続人の相続分を決定します。
そこでは、誰がどの財産をどのくらい引き継ぐのかといった具体的な内容について決定し、合意に至った内容は遺産分割協議書を作成してまとめておき、後から蒸し返すなどのトラブルにならないようにしておきます。
遺産分割協議でも話がまとまらない場合には、遺産分割調停を申し立てて解決を図る必要があります。
ここでは、遺産分割調停の流れや必要書類について詳しく見ていきましょう。

 

 

遺産分割調停とは

 

遺産分割調停とは、遺産分割協議において相続人全員の合意に至らなかった場合に利用することができる、家庭裁判所の手続きです。
家庭裁判所に、相続人1人もしくは複数人が、それ以外の相続人全員を相手方として申立てを行います。
遺産分割調停においてもなお話し合いがまとまらず、調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続に移行します。
審判手続では、裁判官が審判を下します。

 

 

遺産分割調停はどのように行われるか

 

ここからは、遺産分割調停の流れについて解説していきます。
まずは、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。
調停は、調停委員会が中心となって行われ、調停委員と当事者が調停室という部屋に入って、個別的に話をする形で進行していきます。
また、1回きりのものではなく、1か月おきほどのペースで複数回行われます。
相続人同士で合意に至れば、調停が成立します。
半数ほどのケースが調停成立になると言われていますが、もしも調停が不成立に終わった場合には、遺産分割審判に移行することになります。

 

 

遺産分割調停に必要な書類

 

遺産分割調停の必要書類について、分かりやすく説明していきます。
まずは申立書として、当事者等目録、遺産目録、相続関係図が必要です。
また、被相続人の出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本や住民票の除票、相続人全員分の現在の戸籍謄本や住民票が必要です。
これらは市区町村役場で収集する必要があります。
そのほか、遺産目録に記載されている財産に応じて、不動産の場合には登記事項証明書や、動産の場合には証拠となる証明書等も準備しておきましょう。
また、収入印紙代や郵便切手代も必要となりますので、忘れずに用意しておきましょう。

 

 

遺産分割に関するご相談はアーチ日本橋法律事務所におまかせください

 

アーチ日本橋法律事務所では、遺産分割をはじめとする、相続手続き全般にお悩みの方のお手伝いを行っております。
遺産分割に向けたアドバイスや必要書類の作成など、幅広く対応しておりますので、詳細はお気軽に当事務所までご相談ください。

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吉岡 正太郎

Shotaro Yoshioka / 弁護士

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  • 学習院大学法学部法学科卒業
  • 日本大学法科大学院修了
  • アーチ日本橋法律事務所開設

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