兄弟姉妹の遺留分について
遺留分とは兄弟姉妹以外の相続人に認められている最低限度の遺産の取り分をさします。こちらの権利は非常に効力が強いものとなっており、たとえ遺言書であっても侵せない領域です。
しかしながら冒頭でお伝えしたとおり、兄弟姉妹には遺留分の請求は認められていません。今回はなぜ兄弟姉妹に遺留分が発生しないのかを確認していきたいと思います。
兄弟姉妹に遺留分が認められない理由はおもに2つの要素が挙げられるかと思います。
1点目は他の相続人である配偶者や子ども、両親などに比べ関係性が一番遠いことが考えられます。配偶者をのぞき、被相続人の親や子どもは血縁関係として直系に当たります。
一方で兄弟姉妹は傍系にあたりますので、相続人の対象の中で一番血縁関係が遠いのです。
2点目は代襲相続が挙げられます。
代襲相続とは相続人であった方が既に死亡している場合にその子孫に相続人の位置を継承されることを指します。
親や子どもなど被相続人の直系に当たる場合、代襲相続は際限なく続いていきますが兄弟姉妹に関しては、1代限りと定められています。
つまり被相続人から見て甥や姪までしか代襲相続は認められていないのです。
以上2点が遺留分を認められない理由といえるでしょう。
では、被相続人の兄弟姉妹には遺留分に代わる制度はないのでしょうか。条件付きでありますが、特別寄与請求権というものが存在します。
特別寄与の請求権とは被相続人の療養介護などを無償でおこない貢献したある一定範囲の親族に対して付与されるものになります。
簡単に言うと遺産を相続した人に対して貢献した分の特別寄与料を請求できるのです。
こちらの制度を利用するには被相続人との関係性が大切になってくるので、誰にでも当てはまるというわけではありません。しかし、被相続人へ対して貢献していたのにも関わらず財産の取り分がないという事態は防ぐ手立てが出来ました。
とはいえ相続、とくに遺産の分割に関しての話し合いは当事者同士ですと争いに発展する場合があります。
特別寄与を請求したいがどうすればいいか分からない方やお悩みの方は一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
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