アーチ日本橋法律事務所 > 相続 > 特別受益と寄与分

特別受益と寄与分

相続人のなかに、被相続人から特別に生前贈与を受けたり、遺贈を受けたことがある人がいた場合、相続の際に他の相続人と不公平が生じることがあります。この特別に受けた生前贈与や遺贈のことを「特別受益」といい、民法第903条1項では、特別受益として「遺贈を受けた場合の財産」、「婚姻や養子縁組に際して贈与を受けた場合の財産」、「生計の資本として贈与を受けた場合の財産」の3種類が定められており、特別受益にあたる財産がある場合には、計算上、「特別受益分の財産の価格」を「現存している相続財産の価格」に足して総額を算出した上で、相続分の計算を行ないます。これを「特別受益の持ち戻し計算」といいます。
また、「寄与分」は、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした際に認められる特別な相続分のことをいいます。現行法上は、ただ単に被相続人の介護をしただけでは寄与分は認められず、「特別の寄与」の条件は厳しく限定されています。
アーチ日本橋法律事務所では、葛飾区の相続相談室をお探しの方、世田谷区の相続相談室をお探しの方、中野区の相続相談室をお探しの方など東京都周辺にお住まいで、相続手続きにお悩みの方のお手伝いを行なわせていただきます。相続トラブル、相続手続き、遺言書の作成など幅広く対応しておりますので、相続でお困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。

資格者紹介

Staff

吉岡 正太郎先生の写真

吉岡 正太郎

Shotaro Yoshioka / 弁護士

高い品質と誠実なリーガルサービスを提供し
市民との架け橋(アーチ)になります。

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
相続の問題を解決するには、専門家にご相談いただくのが一番です。
豊富な経験を活かし、丁寧にお話をお伺いして解決までサポートいたしますのでどうぞお気軽にご相談ください。

所属団体
  • 東京弁護士会
  • 第二東京弁護士会
  • 法教育委員会
  • 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
  • 犯罪被害者支援委員会
経歴
  • 学習院大学法学部法学科卒業
  • 日本大学法科大学院修了
  • アーチ日本橋法律事務所開設

事務所概要

Office Overview

事務所名 アーチ日本橋法律事務所
代表者 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう)
所在地 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階
TEL/FAX TEL:03-6265-1535 / FAX:03-6265-1537
営業時間 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日対応可能です)