生前に相続放棄(遺産放棄)ができない理由
相続放棄は、相続が発生してからでないとすることができません。法律上、相続放棄を生前に行うことができるとする規定がないためです。そのため、被相続人の生前に相続放棄をあらかじめ選択しておくことはできません。
また、被相続人の生前に相続放棄を口頭や契約書・念書などを用いて約束していたとしても、それらは無効となります。
ただし、遺留分については放棄することができます。そのため、遺言書と遺留分の放棄を組み合わせることによって、事実上の相続放棄を行うことができます。
生前の相続放棄はできませんが、実際に相続が開始すれば、三か月以内に相続放棄の手続きをすれば行うことができます。そのため、相続放棄をしたい方は、三か月以内に所定の手続きを行って相続放棄をすることとなります。
アーチ日本橋法律事務所では、練馬区を中心に関東圏にお住まいの方からの「相続放棄」や「遺留分」などの「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」についてご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。ご相談者さまの個別の事情に合わせた最適なご提案をいたします。
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吉岡 正太郎
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- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 第二東京弁護士会
- 法教育委員会
- 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
- 犯罪被害者支援委員会
- 経歴
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- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
事務所概要
Office Overview
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