生前に相続放棄(遺産放棄)ができない理由
相続放棄は、相続が発生してからでないとすることができません。法律上、相続放棄を生前に行うことができるとする規定がないためです。そのため、被相続人の生前に相続放棄をあらかじめ選択しておくことはできません。
また、被相続人の生前に相続放棄を口頭や契約書・念書などを用いて約束していたとしても、それらは無効となります。
ただし、遺留分については放棄することができます。そのため、遺言書と遺留分の放棄を組み合わせることによって、事実上の相続放棄を行うことができます。
生前の相続放棄はできませんが、実際に相続が開始すれば、三か月以内に相続放棄の手続きをすれば行うことができます。そのため、相続放棄をしたい方は、三か月以内に所定の手続きを行って相続放棄をすることとなります。
アーチ日本橋法律事務所では、練馬区を中心に関東圏にお住まいの方からの「相続放棄」や「遺留分」などの「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」についてご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。ご相談者さまの個別の事情に合わせた最適なご提案をいたします。
提供する基礎知識
-
遺言書にはどんな効力...
遺言書には、だれにどの財産をどれくらい渡すかを記しておくことができます。最も利用[...]
-
秘密証書遺言とは
秘密証書遺言とは、公証人役場で遺言書の存在のみを認めてもらう遺言書です。公正証書[...]
-
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証人役場で公証人に依頼して作成する遺言書です。公証人に依頼し[...]
-
遺産相続に関する時効...
遺産相続に関する手続きには8種類の時効があり、その期間にはかなりの幅があります。[...]
-
不動産を生前贈与する...
生前贈与とは、贈与する人が生きている間に親族や指定した人に財産を渡すことを指しま[...]
-
【弁護士が解説】遺言...
遺言は、普通方式の遺言と特別方式の遺言の大きく2つに分けられます。特別方式遺言は[...]
よく検索されるキーワード
資格者紹介
吉岡 正太郎
Shotaro Yoshioka / 弁護士
高い品質と誠実なリーガルサービスを提供し
市民との架け橋(アーチ)になります。
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
相続の問題を解決するには、専門家にご相談いただくのが一番です。
豊富な経験を活かし、丁寧にお話をお伺いして解決までサポートいたしますのでどうぞお気軽にご相談ください。
- 所属団体
-
- 東京弁護士会
- 第二東京弁護士会
- 法教育委員会
- 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
- 犯罪被害者支援委員会
- 経歴
-
- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
事務所概要
事務所名 | アーチ日本橋法律事務所 |
---|---|
代表者 | 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう) |
所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:03-6265-1535 / FAX:03-6265-1537 |
営業時間 | 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日対応可能です) |