相続人の優先順位とは
相続が始まると、被相続人の周りの人達は相続を受ける権利を有します。ただ、具体的に誰がどの程度の財産を取得できるのか、いわゆる順位図を把握している人は少ないと思います。
その点について、民法にはこう規定してあります。
まず、配偶者は必ず法定相続人になります。ただし、内縁関係にある場合では相続人にはなれません。
その他の相続権者として、ここから順位が3つ出てきます。そして、上位の順位者がいる場合には、下位の順位者に相続権は与えられないことになります。
① 第1順位 子や孫など
② 第2順位 父や母など
③ 第3順位 兄弟姉妹や姪甥など
相続に携わる最初の出発点として、自分が相続人には当たるかは重要な問題となります。
順位を把握しておくことで、自分がどの立場でどれほどの財産を相続する権利を持つのか事前に知っておくことができます。
相続人の確定や遺言と法定相続の関係について、詳しくは弁護士などの専門家にお問い合わせください。
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吉岡 正太郎
Shotaro Yoshioka / 弁護士
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- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 第二東京弁護士会
- 法教育委員会
- 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
- 犯罪被害者支援委員会
- 経歴
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- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
事務所概要
Office Overview
事務所名 | アーチ日本橋法律事務所 |
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代表者 | 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう) |
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