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親の借金を引き継ぎたくない|相続放棄

親が亡くなってしまった場合、子どもは原則として、親の財産を相続することとなります。

この場合、相続する対象としては、親が生前に有していたプラスの財産はもちろん、借金などのマイナスの財産も含まれることとなります。

では、親が莫大な借金を背負っていたなどの場合に、その子どもは借金を引き継がなくてはならないのでしょうか。

ここでは、親の借金の引継ぎを回避する方法として、相続放棄という手段を紹介します。

 

 

相続放棄とは

 

相続放棄とは、相続の際に被相続人のプラスの財産、マイナスの財産いずれについても一切引き継ぐことなく放棄することをいいます。

通常の相続の場合には、被相続人のプラスの財産、マイナスの財産にかかわらず遺産は全て相続することとなりますが、相続放棄をした場合には、双方いずれについても相続人が相続することはなくなります。

相続放棄をするためには、裁判所に対して必要な書類を提出することが必要です。

手続きは自身で行うことも可能ですが、相続があったことを知ってから3か月以内という期限があります。

 

 

相続放棄をするべき場合

 

相続放棄をするべき場合としては、

・相続財産の内容として、負債が資産を明らかに上回っている場合

・相続問題に巻き込まれたくない場合

などが考えられます。

 

① 相続財産の内容として、負債が資産を明らかに上回っている場合

 親の財産について、マイナスの財産がプラスの財産を明らかに上回っている場合、親の財産を一括して承継した子どもは全体として損失を被ることとなります。

このような場合には、相続放棄をすることによって損失を回避することができます。

 

② 相続問題に巻き込まれたくない場合

たとえ、親の遺した財産が全体としてプラスであったとしても、相続人間でうまく遺産の分割ができそうにない場合には、協議に多大な時間をかけることとなり、それでも解決がされない場合には、裁判などで争うことも考えられます。

相続人間でうまくまとまる見込みがない場合には、このような面倒事に巻き込まれることを防ぐべく、相続放棄をすることが望ましい場合もあるでしょう。

相続放棄をした場合には、最初から相続人ではなかったものと扱われるので、遺産の分割をめぐる争いに巻き込まれる心配がなくなります。

 

 

相続に関することは、アーチ日本橋法律事務所におまかせください

 

以上のように、親の財産を引き継ぎたくない場合にとれる手段として、相続放棄という手段があります。

親の遺した財産の中身はどんなものであるか、相続人間で円満に解決できそうかなどをふまえながら、場合によっては相続放棄をすることも選択肢に入れておくことが良いでしょう。

アーチ日本橋法律事務所では、相続に関するご相談を承っております。

お困りの方はお気軽にお問い合わせください。

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吉岡 正太郎

Shotaro Yoshioka / 弁護士

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  • 学習院大学法学部法学科卒業
  • 日本大学法科大学院修了
  • アーチ日本橋法律事務所開設

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