遺産相続でもめる原因|「争族」にならないためには
遺産相続においてもめる原因は多々あります。
本ホームページでは、遺産相続における典型的なトラブルとそれらを未然に防ぐ方法をご紹介させていただきます。
◆相続人同士の仲が悪い・疎遠
相続人同士の仲が悪かったり、疎遠だったりすると、遺産分割協議がスムーズに進まないため、もめる原因となりやすいです。
相続人同士の仲が悪いと互いの主張を一歩も譲らないということも珍しくありません。法定相続分では兄弟姉妹の相続分は均等であると定められていますが、仲が悪いと、何かしらイチャモンのようなものをつけて少しでも多く相続分を手に入れようとすることが考えられます。
また、疎遠な相続人がいる場合には、遺産分割協議の話し合いを開始することができず、もめてしまうことになります。遺産分割協議は是認が参加する必要があり、疎遠な人と連絡ができない、生死不明という状態の場合には遺産分割協議を始めることができません。
◆生前に1人の相続人が多額の贈与を受けている
被相続人の生前に、相続人の1人が多額の贈与を受けている場合は、もめる原因となりやすいです。他の相続人としては、先に財産を受け取っていることに不満があり、さらに法定相続分も手に入れようとすることになるため、反発が起こりやすいです。
また、生前の多額の贈与が「特別受益」に該当し、「特別受益の受戻し」をするかどうかが問題となります。
特別受益とは、相続人が複数人いる場合に、一部の相続人が生前贈与や遺贈、死因贈与等によって、被相続人から特別に受け取った利益のことを指します。この特別受益を無視して遺産相続が開始されると、一部の相続人だけが他の相続人よりも多くの財産を相続することとなるため、このような事態を避けるために「特別受益の受戻し」というものがあります。
特別受益の受戻しとは、公平性を保つために特別受益として得た利益分を控除して、相続分を算定することを指します。
◆推定相続人が相続に当たり何らかの支障がある
推定相続人とは、現状で相続が発生すると遺産を相続する人のことを指します。この推定相続人に問題がある場合には、相続が難航する可能性があります。具体的に問題とは、相続人が認知症になっていたり、正常な判断ができず、遺産分割協議に参加することができない状況が考えられます。
相続人が上記のように認知能力を欠く場合には代理人、成年後見人を選任する必要があります。成年後見人は家庭裁判所の審判を経ることで選任することが可能となります。
また、行方不明となっているような場合には失踪宣告の申し立てを行い、不在者財産管財人の選任などをしなければなりません。
◆想定していない相続人が急に現れる
被相続人の前妻との間に子どもがいた、内縁者との間に子どもがいたというような場合には、想定外の相続人としてもめてしまうケースが多くなっています。
被相続人の前妻との間の子どもも、内縁者との子どもも、どちらも法定相続人に該当するため、相続財産を分割しなければなりません。
上記のような相続人に対し遺産を相続することを良しと思わない方は多数います。
このような場合には、スムーズな遺産分割をすることができなくなってしまいます。
◆親の介護の負担が相続人で異なる
相続人が複数いる場合には、1人の相続人の介護の負担が著しく大きかったことを理由に、他の相続人よりも相続分を多く主張し、もめてしまうというケースがあります。
こうしたトラブルを解決する方法としては、民法904条の2による寄与分の主張が考えられます。寄与分とは、被相続人の看護療養などを行った人がその貢献度に応じて、相続する財産を他の相続人よりも多くもらえるというものです。
しかしながら、寄与分が認められるためには遺産分割協議の際に、相続人間で協議をする必要があり、協議が調わない場合には家庭裁判に調停の申し立てをすることとなり、迂遠となってしまうこともあります。
◆被相続人の財産管理を1人の相続人がしていた
被相続人の財産管理を1人の相続人がしていた場合に、財産の使い込みが疑われるような事情があるともめる原因となってしまいます。
財産管理を行う人が金銭管理をしっかりと行い、お金の流れが書面等でわかるようにしていれば問題ありませんが、ほとんどの場合は書面等による管理がされていることはありません。
●相続でのトラブルを回避するためには遺言書の作成を
遺言書を作成しておくことで、相続人間でもめることを未然に防ぐことが可能となります。遺言書の中で被相続人が、自分の財産をどのように配分するかを決定することができるからです。
また、遺言書作成により、相続人の排除のほか、相続分の指定、遺産分割の方法の指定や遺言執行者の指定を行うことができるため、遺言書が有効であれば遺言書の内容通りの遺産分割が実現し、相続人間でもめるという事態は発生しにくくなります。
遺言書については、当サイトの「公正証書遺言の効力」という記事も併せてご覧いただけると幸いです。
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